登記・議事録
役員の選任・重任を決める株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 取締役・監査役を選任または再任する株式会社。定時株主総会の議事録は、役員の登記(任期満了による重任登記を含む)の添付書類にもなり、役員報酬の決議と同じ日に行うことが多い。 |
|---|---|
| 提出期限 | 議事録そのものの提出期限はない。選任・重任から2週間以内に役員変更の登記をする(会社法第915条)。同じ総会で事前確定届出給与の定めをするなら、決議の日と職務の執行の開始の日のうち早い日から1か月を経過する日が届出期限の基準になる(国税庁タックスアンサーNo.5211)。 |
補足
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- 定時株主総会で選任された人(再任を含む)がその日に就任したときの『職務の執行の開始の日』は、その定時株主総会の開催日(法人税基本通達9-2-16)。
- 登記の申請書の書き方と添付書類は『touki-yakuin-juunin-torishimariyakukai』などの登記の項目を参照。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 会社法第329条(役員の選任は株主総会の決議)
- 会社法第332条(取締役の任期)
- 会社法第318条(株主総会の議事録。本店に10年間備え置く)
- 商業登記法第46条第2項(登記すべき事項の決議には議事録を添付)
- 会社法施行規則第72条(株主総会の議事録)
- 法人税基本通達9-2-16(職務の執行の開始の日)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の地位・職務の変更に伴う報酬改定(臨時改定事由)を決める議事録
この手続きを税理士に任せる
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