登記・議事録
事前確定届出給与の定めを変更する議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | すでに事前確定届出給与の届出をした会社が、役員の地位や職務の変更、または経営の悪化により、支給額や時期の定めを変えるとき。 |
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| 提出期限 | 臨時改定事由による変更は、臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日。業績悪化改定事由による減額の変更は、変更を決めた株主総会等の決議の日から1か月を経過する日(変更前の定めによる支給日がそれより前なら、その支給日の前日)(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法施行令第69条第5項)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 変更が増額の場合は、国税庁タックスアンサーNo.5211の変更の区分(臨時改定事由、または業績悪化改定事由での減額)に当てはまるかを先に確認する。業績悪化改定事由は減額する場合に限られる。
- 地位変更の議事録は『gijiroku-yakuin-houshu-rinji-kaitei』、経営悪化の議事録は『gijiroku-yakuin-houshu-gensaku』も参照。
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
- 役員の地位・職務の変更に伴う報酬改定(臨時改定事由)を決める議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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