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登記・議事録

経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録|登記・議事録の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。

この様式の要点

提出が必要な人期の途中で経営の状況が著しく悪化したなどの理由で、役員報酬を減額する会社。減額した改定に限られる。
提出期限業績悪化改定事由によって、その事業年度中にした減額の改定であること(法人税法施行令第69条第1項第1号ハ)。事前確定届出給与の定めを減額する変更の届出期限は、変更を決めた株主総会等の決議の日から1か月を経過する日(変更前の定めによる支給日がそれより前なら、その支給日の前日)(国税庁タックスアンサーNo.5211)。
添付書類
  • 事前確定届出給与の定めを変更する場合の変更届出書(国税庁C1-24): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm

よくある誤り

補足

根拠条文

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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