登記・議事録
剰余金の配当を決める株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 株主に剰余金の配当をする株式会社。配当財産の種類と総額、株主への割当て、効力が生じる日を、その都度株主総会で決める。 |
|---|---|
| 提出期限 | 源泉所得税は、配当を支払う際に徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日までに国へ納付する(所得税法第181条第1項)。支払が確定した日から1年を経過しても支払っていない配当は、1年を経過した日に支払があったものとみなして同じ規定を当てはめる(同条第2項)。 |
補足
- 上場株式等以外の配当等(未上場の会社の配当)に対する源泉税率は、国税庁の案内で20.42パーセント(所得税と復興特別所得税。地方税なし)。令和9年1月1日以後に生ずる所得は、復興特別所得税の税率の引き下げと防衛特別所得税の源泉徴収が加わる: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
- 源泉所得税の納期の特例は、給与や退職金、一定の報酬から源泉徴収した税額に限られると国税庁が案内している。配当の源泉所得税は、原則どおり翌月10日までに納める: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
- 利益や剰余金の分配は資本等取引に当たり、法人の損金にならない(法人税法第22条第5項)。
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 会社法第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
- 会社法第461条(配当等の制限。分配可能額を超えてはならない)
- 会社法第318条(株主総会の議事録。本店に10年間備え置く)
- 所得税法第181条(配当等の源泉徴収義務)
- 法人税法第22条第5項(利益または剰余金の分配は資本等取引)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
- 役員の地位・職務の変更に伴う報酬改定(臨時改定事由)を決める議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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