登記・議事録
事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 役員に、決めた時期に決めた額の賞与などを払う会社。税務署への届出が必要になる場合の、届出の前提となる株主総会等の決議の議事録。定期給与を払っていない役員に、同族会社でない法人が金銭で払う給与などは届出が要らない(国税庁タックスアンサーNo.5211)。 |
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| 提出期限 | 次のうち早い日までに、事前確定届出給与に関する届出書を所轄税務署長へ出す。(1) 株主総会等の決議をした日(決議の日が職務の執行を開始する日より後なら、その開始日)から1か月を経過する日。(2) 会計期間開始の日から4か月を経過する日(延長特例の指定を受けた法人は、指定月数に3を加えた月数など)。新設法人が設立時に開始する職務の定めは、設立の日以後2か月を経過する日(国税庁タックスアンサーNo.5211)。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合は事前確定届出給与に当たらず、原則として支給額の全額が損金にならない(法人税基本通達9-2-14)。 出典
補足
- 議事録には、誰に、いつ、いくら(または何株)を払うかを確定した額で定める。届出書に書く内容と食い違わないようにする。
- 届出期限までに届出がなくても、やむを得ない事情があると税務署が認めたときは、期限内に届出があったものとして扱われる(国税庁タックスアンサーNo.5211)。
- 支給額を変更する場合の届出は『gijiroku-jizen-kakutei-kyuuyo-henkou』を参照。
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 法人税法第34条第1項第2号(事前確定届出給与)
- 法人税法施行令第69条第4項(届出期限)
- 法人税基本通達9-2-14(事前確定届出給与の意義)、9-2-16(職務の執行の開始の日)
- 会社法第318条(株主総会の議事録。本店に10年間備え置く)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
- 役員の地位・職務の変更に伴う報酬改定(臨時改定事由)を決める議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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