登記・議事録
計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 取締役会を置く株式会社。監査を受けた計算書類・事業報告を、定時株主総会に出す前に取締役会が承認する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 定時株主総会の前に承認する。法人税の確定申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。 |
補足
- 取締役会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、特別の利害関係を持つ取締役がいればその氏名、議長の氏名などを内容にする。出席した取締役と監査役が署名または記名押印し、本店に10年間備え置く(会社法第369条、第371条、会社法施行規則第101条)。
- 決算を定時株主総会で確定させる議事録は『gijiroku-kessan-shounin-teiji-soukai』、申告期限を延ばす特例の申請書は『todokede-houjin-shinkoku-encho-tokurei』を参照。
- この議事録に公式の様式はない。ここでは法令が求める内容と、法人税の申告期限との関係をまとめた。
根拠条文
- 会社法第436条(計算書類等の監査等。第3項が取締役会の承認)
- 会社法第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
- 会社法第369条(取締役会の決議・議事録)、第371条(議事録の備置き)
- 会社法施行規則第101条(取締役会の議事録)
- 法人税法第74条(確定申告)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
- 役員の地位・職務の変更に伴う報酬改定(臨時改定事由)を決める議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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