登記・議事録
中間配当を決める取締役会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 定款に、取締役会の決議で事業年度の途中に1回だけ配当(中間配当)をすることができる旨を定めている取締役会設置会社。配当財産は金銭に限る。 |
|---|---|
| 提出期限 | 源泉所得税は、配当を支払う際に徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日までに国へ納付する(所得税法第181条第1項)。 |
補足
- 中間配当は事業年度の途中に1回に限る(会社法第454条第5項)。決議機関が取締役会になる以外は、通常の配当と同様に配当財産、割当て、効力が生じる日を決める。
- 源泉徴収の税率と納付期限は『gijiroku-haitou-kabunushi-soukai』と同じ: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
- 取締役会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、特別の利害関係を持つ取締役がいればその氏名、議長の氏名などを内容にする。出席した取締役と監査役が署名または記名押印し、本店に10年間備え置く(会社法第369条、第371条、会社法施行規則第101条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 会社法第454条第5項(中間配当)
- 会社法第461条(配当等の制限)
- 会社法第369条(取締役会の決議・議事録)、第371条(議事録の備置き)
- 会社法施行規則第101条(取締役会の議事録)
- 所得税法第181条(配当等の源泉徴収義務)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
- 役員の地位・職務の変更に伴う報酬改定(臨時改定事由)を決める議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ