登記・議事録
決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 毎事業年度の決算について、定時株主総会で計算書類(貸借対照表、損益計算書など)の承認を受ける株式会社。法人税の確定申告は、この確定した決算に基づいて行う。 |
|---|---|
| 提出期限 | 法人税の確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に所轄税務署長へ提出する(法人税法第74条第1項)。定款の定めなどで、決算の定時総会が事業年度終了後2か月以内に招集されない常況にあるときは、事業年度終了の日までに申請して、提出期限を延長してもらう特例がある(法人税法第75条の2、国税庁C1-17)。 |
補足
- 取締役会設置会社は、取締役会の承認を受けた計算書類を定時株主総会に提出する。会計監査人設置会社で一定の要件に当たるときは、承認ではなく報告で足りる(会社法第438条、第439条)。
- 取締役会設置会社の取締役会の承認は『gijiroku-kessan-shounin-torishimariyakukai』を参照。
- 定款の定めなどで定時株主総会が事業年度終了後2か月以内に開けない常況にある会社は、事業年度終了の日までに申請すれば、法人税の確定申告の期限を1か月延ばせる。申請書は『todokede-houjin-shinkoku-encho-tokurei』(国税庁C1-17)を参照: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- この議事録に公式の様式はない。ここでは法令と国税庁の資料が求める内容と、法人税の申告期限との関係をまとめた。
根拠条文
- 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)
- 会社法第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
- 会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)
- 会社法第318条(株主総会の議事録。本店に10年間備え置く)
- 法人税法第74条(確定申告)
- 法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
- 役員の地位・職務の変更に伴う報酬改定(臨時改定事由)を決める議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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