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登記・議事録

役員の分掌変更に伴う退職金(実質的な退職)を決める議事録|登記・議事録の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。

この様式の要点

提出が必要な人役員が退任はしないが、常勤から非常勤になる、取締役が監査役になる、報酬がおおむね50%以上減るなど、役員としての地位や職務が激変して、実質的に退職したと同様の事情にあるとき、その際に退職金を払う会社。
提出期限支給の事実と、退職金として扱える事情を、支給の際に整える。未払金等に計上したものは、原則として退職金として支給したものには含まれない(法人税基本通達9-2-32の注、国税庁タックスアンサーNo.5203)。

よくある誤り

補足

根拠条文

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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