登記・議事録
役員の分掌変更に伴う退職金(実質的な退職)を決める議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 役員が退任はしないが、常勤から非常勤になる、取締役が監査役になる、報酬がおおむね50%以上減るなど、役員としての地位や職務が激変して、実質的に退職したと同様の事情にあるとき、その際に退職金を払う会社。 |
|---|---|
| 提出期限 | 支給の事実と、退職金として扱える事情を、支給の際に整える。未払金等に計上したものは、原則として退職金として支給したものには含まれない(法人税基本通達9-2-32の注、国税庁タックスアンサーNo.5203)。 |
よくある誤り
- 分掌変更の後も、代表権がある、実質的に経営上主要な地位を占めている、といった場合は、退職金として扱えない。また未払金等に計上したものは、原則として退職金として支給したものに含まれない(国税庁タックスアンサーNo.5203、法人税基本通達9-2-32)。 出典
補足
- 議事録には、分掌変更の内容(何がどう変わったか)と、変更後の役員としての役割・報酬を残しておくと、実質的な退職の事情を説明しやすい。
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
- 法人税法施行令第70条(過大な役員給与の額)
- 法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
- 会社法第318条(株主総会の議事録。本店に10年間備え置く)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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