登記・議事録
株式会社役員変更登記申請書(取締役会設置会社・役員の全員が重任)|登記・議事録の書き方・提出期限・記入例PDF
様式と記載例
/ 11
別のタブで開く










出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)
このPDFには法務局の記載例(見本の値と赤字の注記)が入っています。白紙の様式ではありません。
申告・届出には、法務局が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 取締役会を置く株式会社で、取締役・代表取締役・監査役の全員が再任(重任)された場合。任期満了ごとに必要になる登記。 |
|---|---|
| 提出期限 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 添付書類 |
|
よくある誤り
- 平成27年5月1日以降の最初の監査役の重任登記では、定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る定めがある会社は、その旨の登記も要る(記載例の注意書き)。 出典
補足
- 登録免許税:資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円(法務局の記載例)。
- 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除く)は、定款で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸ばせる(会社法第332条第1項・第2項)。同じ人が続けて就任する重任でも、任期満了ごとに法務局の記載例に沿った変更登記を出す。
- 役員報酬の税務との結び付き:定時株主総会で再任された役員の『職務の執行の開始の日』は、その定時株主総会の開催日(法人税基本通達9-2-16)。事前確定届出給与の届出期限は、原則として、株主総会等の決議をした日(決議の日が職務の執行の開始の日より後のときは、その開始の日)から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日(国税庁タックスアンサーNo.5211)。通達: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
- 株主総会の議事録の作り方は『gijiroku-yakuin-senin-juunin』の説明を参照。
根拠条文
関連する様式
- 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな取締役が就任した場合)
- 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな監査役が就任した場合)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が複数の場合)
- 株式会社清算結了登記申請書
掲載内容は法務局の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ