登記・議事録
株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)|登記・議事録の書き方・提出期限・記入例PDF
様式と記載例
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出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)
このPDFには法務局の記載例(見本の値と赤字の注記)が入っています。白紙の様式ではありません。
申告・届出には、法務局が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 資本金の額を減らす株式会社。債権者が異議を述べられるため、官報公告と、知れている債権者への個別の催告が必要(会社法第449条)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項)。債権者が異議を述べられる期間は1か月以上にしなければならない(会社法第449条第2項)。この債権者保護の手続をしたことを証する書面が添付書類になる。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 登録免許税:3万円(法務局の記載例)。
- 税務署への届け出:国税庁『C1-8 異動事項に関する届出』(提出時期は異動後速やかに、提出先は異動前の納税地の所轄税務署長)の対象に「資本金の額等の異動」が入っている。法務局の登記とは別に出す: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
- 記載例には官報公告の文例も載っている。公告では、異議のある債権者が申し出る期間を示す: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252686.pdf
根拠条文
関連する様式
- 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな取締役が就任した場合)
- 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな監査役が就任した場合)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が複数の場合)
- 株式会社清算結了登記申請書
掲載内容は法務局の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。
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