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登記・議事録

株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)|登記・議事録の書き方・提出期限・記入例PDF

法務局の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少) 書き方ガイド

様式と記載例

1-25 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)(記載例入り)(1ページ目)
1-25 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)(記載例入り)(2ページ目)
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1-25 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)(記載例入り)(8ページ目)
1-25 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)(記載例入り)(9ページ目)

出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)

このPDFには法務局の記載例(見本の値と赤字の注記)が入っています。白紙の様式ではありません。

申告・届出には、法務局が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人資本金の額を減らす株式会社。債権者が異議を述べられるため、官報公告と、知れている債権者への個別の催告が必要(会社法第449条)。
提出期限変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項)。債権者が異議を述べられる期間は1か月以上にしなければならない(会社法第449条第2項)。この債権者保護の手続をしたことを証する書面が添付書類になる。
添付書類
  • 株主総会議事録 1通
  • 株主リスト 1通
  • 一定の欠損の額が存在することを証する書面(定時株主総会で減少する額が欠損の額を超えないときは、普通決議で足り、代表者が作成した証明書)
  • 公告および催告をしたことを証する書面
  • 異議を述べた債権者に弁済・担保提供・信託をしたこと、または資本の減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面(異議を述べた債権者がいなければ、申請書に『異議を述べた債権者はない』と書く)
  • 委任状(代理人に登記申請を委任した場合のみ)

補足

根拠条文

関連する様式

掲載内容は法務局の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。
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