登記・議事録
役員への金銭貸付を承認する取締役会・株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 取締役に会社の資金を貸し付ける会社。取締役が自己のために会社と取引をするので、取引の重要な事実を開示して承認を受ける。取締役会を置く会社は取締役会、置かない会社は株主総会が承認する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 貸付けの前に承認を受ける(会社法第356条第1項)。取締役会設置会社では、貸付けをした取締役は、取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告する(同法第365条第2項)。 |
補足
- 無利息または低い利率で貸すと、通常の利率で計算した利息との差額が役員への給与として課税される。国税庁の案内では、会社が他から借りて貸した場合はその借入金の利率、その他の場合は貸付けを行った年ごとに決まる利率(令和8年中に貸し付けたものは1.3パーセント)で計算する: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
- 次のいずれかなら給与として課税されない。災害や病気で臨時に多額の生活資金が必要な役員への合理的な貸付け。会社の借入金の平均調達金利など合理的な貸付利率による貸付け。通常の利率で計算した利息と実際の利息の差額が年5,000円以下の貸付け(国税庁タックスアンサーNo.2606)。
- 法人税でも、役員への無利息または低利率の貸付けの差額は経済的利益に当たる(国税庁タックスアンサーNo.5202): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
- 議事録には、貸付額、返済期間、利率、担保の有無を残す。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
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