登記・議事録
役員退職慰労金の支給を決める株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 役員が退任し、退職金(退職慰労金)を払う会社。金額が株主総会の決議などで確定した事業年度が、損金に入れる時期の基準になる。 |
|---|---|
| 提出期限 | 退職給与は、株主総会の決議等でその額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金になる。法人が実際に支払った事業年度に損金経理をした場合は、その事業年度の損金にすることも認められる(法人税基本通達9-2-28、国税庁タックスアンサーNo.5208)。 |
よくある誤り
- 退職金の額が確定する事業年度より前に、取締役会で内定した金額を損金経理で未払金に計上しても、その時点では損金にならない(国税庁タックスアンサーNo.5208の注1)。 出典
- 退職年金は支給すべき事業年度が損金算入の時期。退職時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金にならない(法人税基本通達9-2-29)。 出典
補足
- 不相当に高額な退職給与は、その部分が損金にならない。金額は、役員の業務に従事した期間、退職の事情、同種・同規模の法人の支給状況などから見て相当な額にする(国税庁タックスアンサーNo.5203)。
- 議事録には、退任する役員、支給する額(または支給額を確定させる基準)、支給の時期を、確定できる形で残す。
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 会社法第361条(取締役の報酬等)
- 法人税法第34条(役員給与の損金不算入。不相当に高額な部分は第2項)
- 法人税法施行令第70条(過大な役員給与の額)
- 法人税基本通達9-2-28(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
- 会社法第318条(株主総会の議事録。本店に10年間備え置く)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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