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登記・議事録

役員への社宅の貸与を承認する取締役会・株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。

この様式の要点

提出が必要な人取締役に会社の社宅を貸す、または会社が借りた住宅を取締役に転貸する会社。取締役が自己のために会社と取引をするので、取引の重要な事実を開示して承認を受ける。取締役会を置く会社は取締役会、置かない会社は株主総会が承認する。
提出期限取引をする前に承認を受ける(会社法第356条第1項)。取締役会設置会社では、取引をした取締役は、取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告する(同法第365条第2項)。税務上は、役員から毎月、賃貸料相当額以上の家賃を受け取ることが、給与として課税されないための条件になる(国税庁タックスアンサーNo.2600)。

補足

根拠条文

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