登記・議事録
役員への社宅の貸与を承認する取締役会・株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 取締役に会社の社宅を貸す、または会社が借りた住宅を取締役に転貸する会社。取締役が自己のために会社と取引をするので、取引の重要な事実を開示して承認を受ける。取締役会を置く会社は取締役会、置かない会社は株主総会が承認する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 取引をする前に承認を受ける(会社法第356条第1項)。取締役会設置会社では、取引をした取締役は、取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告する(同法第365条第2項)。税務上は、役員から毎月、賃貸料相当額以上の家賃を受け取ることが、給与として課税されないための条件になる(国税庁タックスアンサーNo.2600)。 |
補足
- 賃貸料相当額は、小規模な住宅(法定耐用年数30年以下は床面積132平方メートル以下、30年超は99平方メートル以下)とそれ以外で計算方法が異なる。豪華社宅は通常支払うべき使用料に相当する額になる(国税庁タックスアンサーNo.2600)。
- 現金で払う住宅手当や、入居者が直接契約している家賃の負担は、社宅の貸与とは認められず給与として課税される(国税庁タックスアンサーNo.2600)。
- 議事録には、貸与する物件、貸与の条件、役員が払う家賃の額を残す。承認の議事録は本店に10年間備え置く(会社法第318条、第371条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
- 会社法第365条(取締役会設置会社の特則)
- 所得税法第36条(収入金額)
- 所得税法施行令第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
- 会社法第369条(取締役会の決議・議事録)、第371条(議事録の備置き)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
この手続きを税理士に任せる
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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