中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 登記・議事録 › 役員報酬の総額(限度額)を決める株主総会議事録
登記・議事録

役員報酬の総額(限度額)を決める株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。

この様式の要点

提出が必要な人取締役・監査役の報酬を、定款に額を定めていない株式会社。株主総会の決議で、報酬等の額や具体的な算定方法を定める。
提出期限決議の期限は法令にない。税務では、実際に払う給与が『不相当に高額』な部分は損金にならない(法人税法第34条第2項、施行令第70条)。

補足

根拠条文

関連する様式

この手続きを税理士に任せる

登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ