登記・議事録
役員報酬の総額(限度額)を決める株主総会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 取締役・監査役の報酬を、定款に額を定めていない株式会社。株主総会の決議で、報酬等の額や具体的な算定方法を定める。 |
|---|---|
| 提出期限 | 決議の期限は法令にない。税務では、実際に払う給与が『不相当に高額』な部分は損金にならない(法人税法第34条第2項、施行令第70条)。 |
補足
- 報酬等のうち額が確定しているものは額、確定していないものは具体的な算定方法、募集株式や新株予約権によるものは数の上限などを株主総会の決議で定める(会社法第361条第1項)。
- 損金になるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のいずれかに当たる給与に限られる。それぞれの手続は『gijiroku-yakuin-houshu-kaitei』『gijiroku-jizen-kakutei-kyuuyo』を参照: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 会社法第361条(取締役の報酬等)
- 会社法第387条(監査役の報酬等)
- 会社法第318条(株主総会の議事録。本店に10年間備え置く)
- 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
- 法人税法施行令第70条(過大な役員給与の額)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ