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退職給付引当金とは
退職給付引当金とは
将来支払う退職金や退職年金に備えて、会計上の見積額を計上しておく科目です。実際に退職金を支払ったときは、この科目を取り崩します。税務上の損金算入の時期は、会計上の計上時期とは別に、金額の確定や支払の時期で判断される場合があります。
区分:貸借対照表の負債の部「固定負債」(会社計算規則第75条第1項第2号)
退職給付引当金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 期末に、将来支払う退職金の見積額を計上する | 退職給付費用 | 退職給付引当金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 退職金を支払い、計上済みの引当金を取り崩す(源泉所得税を差し引く) | 退職給付引当金 | 普通預金・預り金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 引当金の残高より退職金の額が大きく、不足分を費用にする | 退職給付引当金・退職金 | 普通預金・預り金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 株主総会の決議で役員退職金の額が確定したが、まだ支払っていない | 退職給付引当金・退職金 | 未払金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 退職金共済や確定給付企業年金の掛金を支払う | 退職給付費用 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
退職給付引当金の消費税区分
引当金の計上は見積りの処理で、実際の支払いは相手や内容によって区分が変わります。
税務上の注意
- 役員に支給する退職金は、原則として、金額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金になります。見積りで引当金を計上した事業年度とは限りません。 (根拠:役員の退職金の損金算入時期(国税庁 No.5208・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員退職金を取締役会で内定しただけの段階で未払金に計上しても、その時点では損金に算入できません。 (根拠:役員の退職金の損金算入時期(国税庁 No.5208・令和8年4月1日現在法令等))
- 退職年金は、年金を支給すべき事業年度が損金算入の時期です。退職時に年金の総額を計算して計上しても、損金にはなりません。 (根拠:役員の退職金の損金算入時期(国税庁 No.5208・令和8年4月1日現在法令等))
- 退職金共済や確定給付企業年金などの規約に基づいて事業主が支出した掛金は、支出した事業主の損金または必要経費に算入されます。使用人には、掛金を支出した時点では給与として課税されません。 (根拠:確定給付企業年金等に係る課税関係(国税庁 No.5231・令和8年4月1日現在法令等))
- 退職金を支払うときは、功労金なども含めて退職手当等として所得税の源泉徴収が必要です。徴収した税額は原則として翌月の10日までに納めます。 (根拠:退職手当等に対する源泉徴収(国税庁 No.2732・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 期末に将来の退職金の見積額を計上する | 実際の支払いも金額の確定もまだない、会計上の見積り | 退職給付引当金など(相手は退職給付費用など) |
| 株主総会で役員退職金の額が決まった | 金額が具体的に確定している。損金になる事業年度は確定した日で判断する | 未払金など(引当金があれば取り崩す) |
| 取締役会で役員退職金の額を内定しただけ | 金額が具体的に確定していない。未払金に計上しても、その時点では損金に算入できない | 退職給付引当金など |
| 退職金共済や確定給付企業年金の掛金を支払った | 規約や制度に基づいて事業主が支出した掛金は、損金または必要経費に算入される | 退職給付費用など |
| 退職年金を支給した | 年金を支給すべき事業年度が損金算入の時期 | 退職給付費用など(引当金があれば取り崩す) |
| 個人事業当時からの使用人に退職金を支給した | 個人時代の勤務に対応する部分は法人の損金に算入されない。ただし、法人設立後相当の期間が経過した後の退職なら、支給した金額が損金に算入される | 退職金など(個人時代分の扱いは別に検討する) |
| 退職金から源泉所得税を差し引いた | 退職したことに基因して支払われる給与は退職手当等に含まれる。原則として翌月の10日までに納める | 預り金 |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5208 役員の退職金の損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
退職給付引当金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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