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過年度の経費計上漏れ少額の対処法|修正の要否と仕訳を解説

若月
若月
会社経営者 ・ 節税・補助金を実務で運用 ・ セーフティ共済・小規模企業共済を活用
2026-06-18
過年度の経費計上漏れ少額の対処法|修正の要否と仕訳を解説
決算が終わったあとに「あ、この領収書、去年の経費に入れ忘れてた」と気づいて青くなる。私も経験があります。結論から言うと、少額でも勝手に当期へ放り込むのは原則アウトで、納税しすぎなら更正の請求、足りないなら修正申告が筋です。

この記事では、過年度の少額な経費計上漏れを「直すべきか」「どう直すか」を、仕訳例とペナルティの大きさまで含めて整理します。

書いているのは私、若月。中小企業の経営者で、節税も補助金も税理士任せにせず自分で調べて使ってきた立場です。払いすぎて悔しい思いもしたので、建前抜きで書きます。

過年度の少額な経費計上漏れとは?まず知っておきたい結論

【要注意】コレを経費に落としたい人は絶対に知っておいて下さい!
【要注意】コレを経費に落としたい人は絶対に知っておいて下さい!

まず言葉の整理から。難しく見えて、中身はシンプルです。

過年度の少額な経費計上漏れとは?まず知っておきたい結論

過年度経費計上漏れとは何かをやさしく解説

過年度の経費計上漏れとは、過去の事業年度に計上すべきだった費用を、その年度の帳簿に入れ忘れた状態を指します。

ポイントは「いつの経費か」。法人税では、損金(経費)は原則としてその事業年度に対応するものをその年度で計上します。去年使ったお金は去年の経費、という考え方です。

少額の場合に修正が必要かどうかの結論

「少額だから当期にそのまま入れていい」という国税庁の明文ルールは、私が調べた範囲では見つかりませんでした。

つまり、金額が小さくても原則は更正の請求か修正申告の対象です。少額を理由に自動的に当期計上できる、という一般論は断定できません。

正直に言うと、ここは多くの人が誤解しています。「数千円だから無視でいい」ではなく、「数千円でも本来は前年度の経費」が出発点です。

重要性の原則と金額基準による判断のしかた

会計には「重要性の原則」という考え方があります。財務諸表を見る人の判断を狂わせないほど小さい誤りなら、簡便な処理も許容される、という発想です。

ただしこれは会計上の話。税務では別で、税額が変わる以上は原則どおりの対応が求められます。会計で「軽微だから当期処理」と判断しても、税務上は申告調整が必要になる場面がある、ここを混同しないことです。

私の感覚では、迷ったら「税額が動くかどうか」で線を引くと分かりやすい。1円でも税額が変われば、税務は無視できません。

計上漏れの方向性で対応が変わる仕組み

同じ「経費の入れ忘れ」でも、向きで打ち手が真逆になります。ここを取り違えると、やらなくていい修正申告をしたり、もらえる還付を逃したりします。

計上漏れの方向性で対応が変わる仕組み

費用の漏れで利益が多く出て納税しすぎたケース

経費を入れ忘れると、その分だけ利益が大きく見え、税金を多く払っています。これは「納税しすぎ」の状態。

この場合は更正の請求で、払いすぎた税額の減額(還付)を求めます。

結果として納税が不足してしまうケース

逆に、本来計上すべき収益の漏れなどで税額が少なすぎた場合は、修正申告が必要です。

経費の計上漏れ単体なら普通は納税過多ですが、複数の修正が絡んで結果的に税額が不足する場面もあります。

計上漏れの方向性と対応の整理
状況税額の状態とるべき手続き
経費の入れ忘れで利益過大納税しすぎ更正の請求(還付を求める)
収益漏れ等で利益過少納税不足修正申告(不足分を納付)

過年度の経費を当期の損金にできるかどうか

「面倒だから今期の経費にまとめてしまおう」。気持ちは分かります。でも原則、これは認められません。

損金はその事業年度に対応するものをその年度で計上するのが原則で、年度をまたいだ単純な計上は認められないからです。

理由はシンプルで、年度をまたいで自由に経費を移せると、利益操作ができてしまうから。だから税務は時期に厳しいんです。

納税しすぎたときの更正の請求の手続き

経費の入れ忘れで多く払っていたなら、ここが本題です。お金が戻る話なので、やり方を具体的に押さえましょう。

納税しすぎたときの更正の請求の手続き

更正の請求とは何かと申告期限から5年の期限

更正の請求は、すでにした申告について税額が多すぎた場合などに、税務署へ減額を求める手続きです。

国税庁の案内では、税額が多すぎた、欠損金の繰越額が少なすぎた、還付税額が少なすぎた場合に更正の請求ができるとされています。期限は法定申告期限から原則5年です。

必要書類と還付までの流れ

大まかな流れはこうです。更正の請求書を作り、計上漏れを裏づける証憑(領収書・請求書など)を添えて税務署へ提出します。

税務署が内容を確認し、認められれば減額更正がされ、払いすぎた税額が還付されます。私の経験上、ここは証憑がそろっているかどうかでスピードが変わります。

更正の請求のざっくりした流れ
ステップやること
1計上漏れの内容と正しい税額を確認する
2更正の請求書を作成する
3計上漏れを示す証憑を準備・添付する
4法定申告期限から5年以内に提出する
5税務署の審査後、認められれば還付

前期損益修正損を使った仕訳のしかた

会計帳簿側では、過年度の誤りを当期で処理する際に前期損益修正損(または修正益)で受ける説明が一般向け解説で確認できます。

会計基準上は、過年度の誤りは過年度遡及(修正再表示)で扱う考え方もあります。中小企業の実務では前期損益修正損での処理が一般的です。

放置や自己判断で処理した場合のペナルティ

一度に経費で落とせるルールが変更へ!コレを上手く使って節税する方法を解説します!
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「少額だし、バレないだろう」で済ませると、あとで利息と罰金が乗ってきます。ここは脅しではなく、数字で見たほうが早い。

放置や自己判断で処理した場合のペナルティ

過少申告加算税・延滞税・重加算税の違い

修正申告をせず税務調査で指摘されると、過少申告加算税が10%、隠蔽や仮装と認定されると重加算税が35%課される、という説明があります。

加えて、納付が遅れた期間には延滞税がかかります。本税のほかにこれらが上乗せされる、という構造を押さえてください。

主なペナルティの性格(出典の説明に基づく)
名称かかる場面出典で確認できる率
過少申告加算税税額不足を税務調査で指摘された10%
重加算税隠蔽・仮装と認定された35%
延滞税納付が遅れた期間に発生期間に応じて発生(率は要確認)

少額ケースを想定した負担額のイメージ

正直に言うと、経費の入れ忘れ(納税過多)のケースなら、本来は還付の話なので加算税の心配は基本ありません。

問題は、計上漏れの処理を誤って結果的に税額不足になった場合。仮に追加で本税10万円が出たとすると、過少申告加算税10%で1万円が上乗せされ、さらに延滞税が乗る、という計算感です。

金額そのものより、「自己判断で当期にまとめた処理が、思わぬ方向で税額不足を生む」のが怖い。だから向きの確認が先なんです。

税務調査の対象になる可能性

計上時期のズレは、税務調査でよく見られる論点です。経費を翌期にずらして利益操作していないか、という目で見られます。

少額でも、複数年・複数件たまると「常習」に見えます。私は、面倒でも一件ずつ正しい年度で処理するのが結局いちばん安全だと考えています。

会計上の修正と税務上の取扱いの違いを整理する

ここがいちばん見落としやすい。帳簿で直しても、税務の申告調整が別に要ることがあります。

会計上の修正と税務上の取扱いの違いを整理する

会計の前期損益修正と申告調整の区別

会計では前期損益修正損で当期に損を立てます。一方、税務上はその損を当期の損金として認めない場合があり、申告書で調整(加算・減算)が必要になります。

つまり「帳簿で直した=税務も完了」ではない。ここを飛ばすと、せっかく直したのに申告が合わない、という事態になります。

個人事業主と法人での取扱いの違い

法人は前期損益修正損などで処理し、必要に応じて更正の請求や修正申告を行います。個人事業主も、所得税の更正の請求・修正申告という枠組みは同じです。

私が見てきた範囲では、個人のほうが帳簿が簡素なぶん、過年度の証憑をさかのぼれるかが分かれ目になります。レシートを残しているかどうかで、戻せるかが決まる。

計上漏れた経費に係る消費税の取扱い

課税仕入れにあたる経費を計上漏れしていた場合、その分の仕入税額控除も漏れている可能性があります。

法人税だけでなく消費税の修正もセットで検討が必要、という点は忘れがちです。経費の漏れを直すなら、消費税の扱いも同時に確認してください。

クラウド会計を使った過年度修正の具体的な手順

実際の入力に落とし込みます。少額の数値例で、真似できる形にしました。

クラウド会計を使った過年度修正の具体的な手順

少額ケースの仕訳例と数値の記載例

例として、前期に消耗品費5,000円の領収書を計上し忘れ、当期にその支払いを帳簿へ反映する場面を想定します。

当期の帳簿上は、前期損益修正損で受けます。借方「前期損益修正損 5,000円」/貸方「現金(または未払金)5,000円」という形が一例です。

少額計上漏れの仕訳例(当期で処理する場合)
借方金額貸方金額
前期損益修正損5,000円現金または未払金5,000円

そのうえで、税額が多すぎたなら更正の請求で前期の税額減額を求める、という二段構えです。

会計ソフトでの入力ステップ

クラウド会計での入力は、勘定科目に「前期損益修正損」を選び、日付を当期、摘要に「前期消耗品費の計上漏れ修正」など内容が分かる言葉を残すのが基本です。

摘要を丁寧に書くかどうかで、あとから自分も税理士も助かります。私は必ず「何年度の・何の漏れか」を一行で入れています。

入力時に間違えやすい注意点

いちばんの落とし穴は、勘定科目をそのまま「消耗品費」で当期に入れてしまうこと。これだと当期の通常経費に紛れ、過年度の修正だと分からなくなります。

前期損益修正損で立てたうえで、税務上の申告調整が要るかを必ず確認する。帳簿入力で満足して終わらないことです。

二度と漏らさないための再発防止チェックリスト

【個人事業主必見】経費をもれなく計上して節税する方法【インボイス・電帳法にも対応】
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直すより、漏らさないほうが圧倒的に楽です。私が自分の会社でやっている仕組みを共有します。

二度と漏らさないための再発防止チェックリスト

証憑管理と締め後経費のルール

領収書・請求書は受け取ったその日にスマホで撮ってクラウドへ。紙のまま机に積むと、決算後に発掘されて今回のような事態になります。

締め後に来る経費(月末締め後の請求など)は、計上の年度を間違えやすい。社内で「いつの分か」を必ず確認するルールにしておくと事故が減ります。

計上漏れ防止チェックリスト
項目チェック内容
証憑の即時化領収書をその日に撮影・保存しているか
締め後経費年度の境目の請求の計上年度を確認したか
未払計上決算月に発生済み未払の経費を拾ったか
消費税課税仕入れの控除漏れがないか確認したか

月次決算で早期に気づく仕組み

毎月帳簿を締めて前月と見比べると、抜けている経費に早く気づけます。決算後ではなく翌月に気づければ、更正の請求すら不要です。

月次は面倒に見えて、結局いちばんの保険。私はこれを始めてから、過年度の修正という言葉とほぼ縁が切れました。

過年度の少額な経費計上漏れに関するよくある質問

最後に、読者からよく一緒に調べられる疑問へ、結論先出しで答えます。

過年度の少額な経費計上漏れに関するよくある質問

よくある質問

少額でも必ず修正しないといけない?
「少額だから当期にそのまま計上してよい」という国税庁の明文ルールは確認できませんでした。原則は更正の請求または修正申告の対象です。税額が動くなら、金額が小さくても放置は避けるべきです。
当期にまとめて経費にしてもいい?
原則できません。損金はその事業年度に対応するものをその年度で計上するのが原則で、年度をまたいだ単純な計上は認められません。納税しすぎなら更正の請求、不足なら修正申告で対応します。
自分で対応できない場合の相談先は?
更正の請求や申告調整、消費税の扱いまで絡むと判断が難しくなります。会計事務所・税理士に、計上漏れの内容と証憑を持って相談するのが確実です。月次決算の仕組みづくりまで一緒に頼むと再発を防げます。

私からの率直な一言。経費の入れ忘れは「戻ってくるお金」のことが多いので、面倒がらずに向きだけ先に確認してください。納税過多なら、5年以内なら間に合います。

若月

若月

会社経営者 ・ 節税・補助金を実務で運用 ・ セーフティ共済・小規模企業共済を活用
実在の経営者(匿名化)。実務でやった節税・補助金の話を、建前でなく本音で書く。「税理士が積極的に教えてくれないこと」も率直に。

中小企業の経営者。自分の会社で節税と補助金を実践してきた。税理士に任せきりにせず、制度を自分で調べて使う派。失敗や払いすぎた経験もあるからこそ、現実的な打ち手を語れる。