合同会社の役員報酬とは?決め方・相場・税金まで徹底解説

私自身、最初は税理士に丸投げせず自分で調べて決めました。やってみて分かったのは、決め方を一つ間違えるだけで余計な税金が乗ってくるということ。
この記事では、給与との違いから定款・社員総会での決め方の記載例、相場の考え方、税金と社会保険の試算、変更や税務調査の注意点まで、設定前にそのまま使える形で整理しました。
合同会社の役員報酬とは?給与との違いをやさしく解説

役員報酬とは、合同会社の社員(出資者であり経営する立場の人)に支払うお金のことです。従業員に払う給料とは税務上の扱いがまったく違います。

一番の違いはここ。役員報酬は「定期同額」で「事業年度開始から3ヶ月以内」に決めないと、経費として認められません。期中に勝手に増やした分は損金不算入、つまり経費にならず会社の税負担が増えます。
役員報酬と給与(従業員の給料)の違い
従業員の給料は、いつ上げても下げても経費になります。労働の対価だからです。これに対して役員報酬は、金額を自由に動かせるぶん、お手盛りで利益を消すのを防ぐためにルールが厳しい。
| 項目 | 役員報酬 | 従業員の給与 |
|---|---|---|
| 金額変更 | 原則は事業年度開始から3ヶ月以内のみ | いつでも可能 |
| 期中の増額 | 損金不算入になる | 経費として認められる |
| 決定方法 | 総社員の同意(定款に別段の定めがなければ) | 会社が決定 |
| 賞与の損金算入 | 原則不可(事前確定届出給与の届出が必要) | 可能 |
この表のとおり、役員報酬は「一度決めたら1年は基本動かせない」と思っておくのが安全です。
業務執行社員と代表社員で報酬の扱いは変わるのか
結論、税務上の扱いは同じです。代表社員でも業務執行社員でも、支払う報酬は法人税法第34条の役員報酬ルール(定期同額・事前確定届出)の対象になります。
少し特殊なのが、社員が法人(会社)であるケース。法人社員に払う報酬はその法人の収入(益金)として扱われ、合同会社側での源泉徴収は不要になります。個人の社員に払う場合とここが分かれます。
一人合同会社(社員が一人)の場合の考え方
一人社員でも手続きは省けません。「総社員の同意」は自分一人の同意になりますが、その決定を書面で残しておく必要があります。
正直、一人だと「自分のことだから記録は要らないだろう」と油断しがち。でも税務調査では、決定を裏づける書面があるかどうかを見られます。一人でも同意書は作っておく。これは経験上の私のおすすめです。
合同会社の役員報酬で使える3つの支給方法
役員報酬を損金にする方法は、大きく3つ。定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与です。合同会社の中小企業で現実的に使えるのは、ほぼ前の2つだけです。

毎月同じ額を払う定期同額給与
基本はこれです。毎月同じ額を払い続けるやり方。事業年度開始から3ヶ月以内に決めれば、全額が経費になります。
逆に言えば、期中に「今月は儲かったから多めに」は通用しません。増やした分は損金にならず、会社の税負担が増えるだけ。
事前に届け出る事前確定届出給与(役員賞与)
役員にボーナスを払いたいなら、これを使います。事前に税務署へ「いつ、いくら払うか」を届け出ておけば、その賞与を損金にできる仕組み。
ただし届出期限が厳しい。「株主総会等の決議日から1ヶ月」または「事業年度開始から4ヶ月」のいずれか早い日まで。1日でも遅れたら損金不算入です。届出額と1円でも違って払っても、原則アウト。
業績連動給与と合同会社での使いにくさ
業績連動給与は、利益などの指標に連動して報酬を決める方法です。ただし有価証券報告書での開示など要件が重く、非上場の中小合同会社ではまず使えません。
私の周りの中小企業で使っている人は見たことがありません。実務では「定期同額+必要なら事前確定届出」の2本立てで考えれば十分です。
合同会社ならではの役員報酬の決め方と手続きの流れ
ここが合同会社の肝です。株式会社と違い、株主総会ではなく「総社員の同意」で決めます。流れは、年度初めに金額を検討し、同意を取り、記録に残す。この3ステップ。

事業年度の初めに金額を検討する
検討は事業年度が始まったらすぐ。決定は開始から3ヶ月以内に終わらせる必要があるからです。設立初年度なら設立日から3ヶ月以内。
この3ヶ月をうっかり過ぎると、その年度はもう報酬を経費にできません。設立直後でバタバタしているときほど、ここを忘れがちです。
定款や社員総会での決め方と記載例
決め方は2通りあります。1つは、その都度「総社員の同意」で決める方法。もう1つは、定款に「役員報酬は定款で定める」と書いておき、定款の定めにしたがって決める方法です。後者にすると都度の同意が不要になります。
同意書の記載例はシンプルでかまいません。たとえばこう書きます。
令和○年○月○日、当社総社員の同意により、代表社員○○の報酬を月額○○万円(毎月末日支払い)と決定する。本決定は令和○年度事業年度に係るものとする。
全員が同じ場所に集まる必要はありません。書面やメールでの同意でも成立します。
決定内容を記録に残す(議事録・同意書のサンプル)
決めたら必ず書面に残す。これは絶対です。税務調査で「いつ・誰が・いくらと決めたか」を問われたとき、記録がないと損金性を否認されかねません。
残すべき項目は4つ。決定日、報酬額、支払日、同意した社員名(と署名・押印)。私はこれを1枚にまとめ、毎年度ファイルに綴じています。
株式会社との手続きの違い
株式会社は株主総会の決議で役員報酬の総額を決め、取締役会などで配分します。合同会社にはこの仕組みがなく、「総社員の同意」で直接決めるのが違いです。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 決定機関 | 総社員の同意(定款の定めも可) | 株主総会の決議 |
| 配分の決め方 | 社員間で直接決定 | 総額決議後に取締役会等で配分 |
| 決定期限 | 事業年度開始から3ヶ月以内 | 事業年度開始から3ヶ月以内 |
期限の考え方は同じ。違うのは「誰がどう決めるか」の部分です。
役員報酬の相場と金額の決め方

先に言っておくと、合同会社の役員報酬に「法律で決まった相場」はありません。月給いくらが正解という数字は存在しない。業界・規模・利益でまったく変わるからです。

では何を軸に決めるか。会社の利益、個人の生活費、社会保険と税負担。この3点で試算するのが基本です。
同業種・同規模の会社に合わせる
目安が欲しいなら、同じ業種・同じ規模の会社を参考にします。あまりに高すぎる報酬は、後述する「過大報酬」として否認されるリスクがあるからです。
ただし他社に合わせること自体が目的ではありません。あくまで「自社の利益で無理なく払えるか」が先です。
年間の利益計画から逆算する
私が一番重視しているのがこれ。年度の売上と経費を見積もり、利益の予測を立て、そこから役員報酬を逆算します。
役員報酬を高くすれば法人の利益は減って法人税は下がる。でも個人の所得税・社会保険は上がる。この綱引きをどこで止めるかが腕の見せどころです。
社会保険料・税金とのバランスを取る
報酬を上げると、所得税・住民税だけでなく社会保険料も増えます。社会保険は会社と個人で折半なので、会社のコストも上がる。
「相場だけ」「節税だけ」で決めると、たいてい後で後悔します。利益・生活費・保険と税。この3つを同時に見て初めて、適正な額が出てきます。
役員報酬にかかる税金・社会保険の具体的な計算例
ここは具体例で見るのが一番早い。役員報酬には所得税・住民税がかかり、社会保険(健康保険・厚生年金)の対象にもなります。

なお、ここで示す税額・保険料は仕組みを説明するための一般的な計算の流れです。実際の税率・料率は年度や自治体、加入する保険で変わるため、最終額は必ず最新の料額表で確認してください。
所得税・住民税のシミュレーション
役員報酬は給与所得として扱われます。報酬から給与所得控除を引き、各種控除を引いた課税所得に、所得税の累進税率と住民税(おおむね一律10%)がかかる流れです。
ざっくり言うと、報酬を上げるほど所得税の税率区分が上がり、手取りの増え方は鈍くなります。だから「上げれば上げるほど得」にはなりません。具体的な税額は、お住まいの自治体と最新の税率表で計算する必要があります。
健康保険・厚生年金の加入条件と保険料の試算
法人から役員報酬を受け取る役員は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入対象になります。一人合同会社で自分に報酬を払う場合も同じです。
保険料は報酬月額をもとに決まる「標準報酬月額」に料率をかけて計算し、会社と個人で折半します。料率は健康保険の運営主体や年度で変わるため、加入先の最新の保険料額表で確認してください。
役員報酬と配当(利益分配)の使い分けによる節税
合同会社は社員への利益分配(配当に相当)ができます。役員報酬は社会保険の対象になりますが、利益分配はならない。ここに使い分けの余地があります。
正直に言うと、ここは判断が分かれるところです。利益分配は法人税を払った後の利益から出すため、二重課税の問題もある。安易に「報酬を下げて分配を増やせば得」とは言えません。具体的な配分は税理士と試算したうえで決めることを、私は強く勧めます。
役員報酬の変更・会計処理・実務の注意点
決めた後の話も大事です。役員報酬は原則、期中に変更できません。会計処理も決まったやり方があり、未払いには税務リスクがある。

変更できるタイミングと期中変更が認められる例外
通常の変更は、事業年度開始から3ヶ月以内の改定だけ。これが原則です。
ただし例外はあります。役職の変更など「職制上の地位の変更」や、経営が著しく悪化したことによる「業績悪化改定」のような事情があれば、期中の改定が認められる場合があります。とはいえ要件は厳しく、安易に使えるものではありません。
役員報酬の仕訳・会計処理の具体例
仕訳はシンプルです。月額40万円の役員報酬を払う場合、借方に「役員報酬」、貸方に源泉所得税や社会保険料の預り金と、実際に振り込む現金預金を立てます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 400,000 | 預り金(源泉所得税・社会保険料) | 各控除額 |
| 普通預金 | 差引支給額 |
控除する源泉所得税や社会保険料の金額は最新の税額表・料率表で確認します。ここでの数字はあくまで形を示すための一例です。
未払い時の処理と税務上のリスク
資金繰りが苦しく報酬を払えない月が出ることもあります。この場合「未払役員報酬」として計上し、後で払うことはできます。
ただし注意。毎月の支給額が同じでないと「定期同額」と認められず、損金性を疑われます。払えないからと金額をその都度変えるのが一番まずい。未払い計上で「同額を計上し続ける」のが基本線です。
【独自】税務調査で指摘されやすい役員報酬の失敗例と対策

ここからは、私が実務や周りの経営者の失敗を見てきて「ここを突かれる」と感じたポイントです。教科書には薄い部分を厚めに書きます。

過大報酬とみなされて損金にできないケース
報酬が高すぎると「不相当に高額」として、超える部分が損金不算入になります。職務内容や会社の利益、同規模の会社の水準と比べて明らかに過大、と判断されると否認されます。
対策はシンプル。利益計画に見合った額にして、その根拠(同意書や利益見込み)を残しておくこと。「なぜこの額か」を説明できる状態にしておけば、まず問題になりません。
家族を社員にした場合の所得分散の注意点
配偶者や親族を社員・従業員にして報酬を分けると、世帯全体の税率を下げられます。所得分散の王道です。私もこの効果は実感しています。
ただし「実態のない名ばかり役員に高額報酬」は危険。勤務実態や職務に見合わない報酬は、過大報酬として否認されます。何の仕事をいくらで、を説明できるかが分かれ目です。
赤字・創業初期に役員報酬をゼロにする前に考えること
創業初期で利益が出ないと「役員報酬ゼロでいい」と考えがち。でもゼロには見えにくいデメリットがあります。
報酬がゼロだと社会保険に加入できず、健康保険を自分で別途用意することになる。厚生年金も積み上がりません。さらに、ゼロにしていた人が期中に「やっぱり払う」と決めても、原則その分は損金にできない。
私なら、赤字でも社会保険の最低ラインを意識した少額の報酬を設定します。後から急に上げられない以上、年度初めの設定がすべてだからです。
合同会社の役員報酬に関するよくある質問
最後に、検索でよく一緒に調べられる質問へ、ここまでの内容をふまえて短く答えます。

よくある質問
役員報酬は「年度初めに、定期同額で、記録を残して決める」。この3つさえ外さなければ大きな失敗はしません。まずは今期の利益見込みを書き出して、3ヶ月以内に金額を確定させる。私が毎年やっている最初の一歩です。
