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役員報酬は日割りできない理由と就任・退任時の正しい支払い方を解説

若月
若月
会社経営者 ・ 節税・補助金を実務で運用 ・ セーフティ共済・小規模企業共済を活用
2026-06-18
役員報酬は日割りできない理由と就任・退任時の正しい支払い方を解説
役員が月の途中で就任した。報酬は日割りでいいのか――この疑問、私も法人成りのときに迷いました。結論を先に言います。役員報酬は日割り計算しないのが原則です。

理由は単純で、日割りにすると毎月の支給額がそろわず、税務上の「定期同額給与」の枠から外れて損金に算入できなくなる恐れがあるから。つまり、節税どころか余計な税金を払うことになりかねません。

この記事で分かること。なぜ日割りできないのか、月途中の就任・退任で報酬をいくら払うべきか、議事録の書き方、社会保険料や源泉所得税の処理まで。実務で迷わない手順をまとめました。

役員報酬は日割りできない?まず結論を解説

役員が任期途中辞任時役員報酬の取り扱い(日割りか月割りか)! 弁護士法人M&A総合法律事務所
役員が任期途中辞任時役員報酬の取り扱い(日割りか月割りか)! 弁護士法人M&A総合法律事務所

役員報酬は、原則として日割りしません。これは慣習ではなく、法人税法上の損金算入ルールに直結する話です。

役員報酬は日割りできない?まず結論を解説

役員報酬の日割りとは何か

日割りとは、月の途中で就任・退任したとき、在籍日数に応じて報酬を計算する方法のこと。たとえば月50万円の役員が15日就任なら、半月分の25万円を払う、という考え方ですね。

従業員の給与ではごく普通の処理です。ところが役員報酬では、この日割りが思わぬ落とし穴になります。

なぜ日割り計算が認められないのか

役員給与で損金算入できるのは、主に定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3類型です。国税庁がそう定めています。

このうち中小企業がほぼ使うのが定期同額給与。これは「支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各支給時期の支給額が同額」であることが条件です。

日割りで月ごとの金額がバラつくと、この「同額」の要件を崩しかねない。だから原則として避ける、という理屈です。

従業員の給与との考え方の違い

従業員給与と役員報酬は、まったく別物として扱います。従業員として働いた期間の給与は日割りされる一方、役員就任後の報酬は定期同額給与の枠組みに乗ります。

使用人兼務役員のように両方の性質を持つ人は、ここの線引きが特にややこしい。後の章で触れます。

役員報酬の基本ルールと税務上の特徴

日割りの話を理解するには、役員報酬がどう決まり、どう損金になるかを押さえる必要があります。ここがあいまいだと、就任月の処理で必ず迷います。

役員報酬の基本ルールと税務上の特徴

定期同額給与が原則となる理由

定期同額給与は、毎月同じ額を払うことで「利益操作のための恣意的な報酬調整」を防ぐ建前になっています。

裏を返せば、期の途中で自由に増減させると損金にできない。月50万なら、その期はずっと50万。これが基本です。

役員報酬を損金算入できる条件

役員給与は原則として損金不算入です。例外的に損金になるのが、先述の3類型に当てはまる場合だけ、という構造になっています。

ここを誤解している経営者は多い。私も最初は「払った分は当然経費」と思っていました。実際は逆で、要件を外すと経費にならないんです。

役員報酬を決めるのは株主総会

会社法上、役員報酬の額は定款または株主総会の決議で定めるのが基本です。社長が一人で勝手に決める、では通りません。

中小企業の多くは株主=社長ですが、それでも議事録は残す。税務調査でここを見られるからです。

報酬3類型ごとの日割り可否を整理

「日割りできない」と一括りに言われがちですが、3類型で事情が少し違います。実務で使う頻度の順に整理します。

報酬3類型ごとの日割り可否を整理
役員報酬3類型と日割りの考え方
類型主な特徴日割りの扱い
定期同額給与毎月同額を支給。中小企業の中心日割りで月額がバラつくと要件を満たさない恐れ
事前確定届出給与所定の届出と期限に沿って支給届け出た金額・時期どおりに支給するのが前提
業績連動給与利益等の指標に連動。上場企業中心算定方法が定められ、日割りという発想になじまない

定期同額給与の場合

これが一番の主役です。毎月同額が条件なので、就任月だけ日割りで減らすと「各支給時期の支給額が同額」を満たさない方向に振れます。

だから就任月は満額にするか、いっそ不支給にして翌月から満額、という整理が現場では取られます。

事前確定届出給与の場合

これは賞与のように、あらかじめ「いつ・いくら」を税務署へ届け出ておく制度です。届け出た金額と時期どおりに払うのが前提で、勝手に日割りする余地はありません。

届出には期限があります。期限を1日でも過ぎると損金にできないので、ここはカレンダーで管理すべきところ。

業績連動給与の場合

中小企業にはほぼ縁がない類型です。利益などの指標に連動して算定方法が定められるため、そもそも日割りという概念がなじみません。

正直、ここは多くの読者にとって読み飛ばしてよい部分です。

月の途中で就任・退任したときの支払い方

知らないと損する!役員報酬はこうやって決めろ!最適な3つの決め方と目安をご紹介
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では実際、月の途中で役員が変わったらどうするか。実務上は「満額支給」か「不支給」で整理するのが基本線です。

月の途中で就任・退任したときの支払い方

月の途中で就任した場合の支払い方

考え方は2つ。就任月から満額を払うか、就任月は払わず翌月から満額にするか。

日数に応じた中途半端な額にしないのがポイントです。就任日を月初(1日付)にそろえてしまえば、そもそも悩む必要がなくなります。

月の途中で退任した場合の支払い方

退任月も同様に、満額か不支給で考えます。月末退任にしておけば、その月は満額払って素直に処理できる。

使用人兼務役員が退任して従業員に戻るようなケースは別で、従業員分の給与は日割りになります。混ぜないこと。

議事録・定款への記載例

満額にせよ不支給にせよ、決めた内容は株主総会議事録に残します。記載のイメージはこんな形です。

「○年○月○日付で就任した取締役○○の報酬を月額50万円とし、就任月である○月分から支給する旨を決議した。」

不支給にするなら「就任月は支給せず、翌月○月分から支給する」と一文添える。後から税務署に聞かれても、根拠資料がここにあります、と言えるようにしておく。これが効きます。

日割りした場合の税務リスクと計算例

うっかり日割りしてしまうと何が起きるか。最悪、その役員報酬の一部が損金に算入できず、法人税の対象になります。具体的に見てみます。

日割りした場合の税務リスクと計算例

損金不算入となる金額の範囲

定期同額給与の要件を外したと判断されると、同額部分を超えた差額などが損金不算入と扱われ得ます。どこまでが否認されるかは個別事情によりますが、リスクが生じるのは確かです。

「全額ダメ」とは限らない一方、「問題なし」とも言えない。だから最初から日割りしない方が安全、という結論になります。

具体的な数値を用いた計算例

月額50万円の役員が、本来満額にすべき就任月を15日分=25万円で日割りしたとします。下のように金額がそろわなくなる、というイメージです。

日割りした場合と満額の支給イメージ(月額50万円)
金額は説明用の仮設例。税務上の最終判断は個別事情により異なります。
日割りした場合満額にした場合
就任月25万円50万円
翌月以降50万円50万円
毎月同額か×そろわない○そろう

見てのとおり、日割りした月だけ金額が浮きます。この「そろわない」状態が要件を崩すリスクの正体です。

未払い計上や減額時の会計処理

資金繰りが厳しく払えない月でも、定期同額給与は「未払金」として同額を計上しておくのが原則的な考え方です。実際に払えないからと勝手に減らすと、減額分の扱いで揉めます。

私の経験では、ここを「とりあえず今月は安く」とやってしまうのが一番危ない。減額は次章の例外事由に当たらない限り、安易にやらないことです。

社会保険料・源泉所得税・住民税の実務処理

報酬本体を日割りしなくても、社会保険や税の処理は就任・退任のタイミングで動きます。ここを分けて理解しておくと混乱しません。

社会保険料・源泉所得税・住民税の実務処理

就任・退任時の社会保険料の取り扱い

社会保険料は日割りという発想がなく、資格取得日・喪失日の属する月で月単位に決まります。月途中で就任しても、その月の保険料は月額分です。

退任して資格を喪失した月は、原則その月分の保険料がかからない扱いになります。報酬の日割りとは別ルールなので、ここを混同しないこと。

源泉所得税の計算処理

源泉所得税は、実際に支給した報酬額に対して源泉徴収します。満額50万円を払えば50万円ベースで計算し、不支給なら源泉もありません。

つまり報酬を満額・不支給で整理しておけば、源泉の計算もシンプルになります。中途半端な日割り額にしない実務上のメリットは、ここにもあります。

住民税の取り扱い

住民税は前年所得をもとに計算され、特別徴収なら毎月の給与から天引きします。就任・退任で天引きを始める・止める手続きが必要になりますが、報酬本体の日割り可否とは別の話です。

途中改定が認められる例外と変更手続き

【知らなきゃ損】会社設立時の役員報酬はこうやって決める!決め方や税制上のメリットを専門家が解説!
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「期の途中で報酬は変えられない」が原則ですが、例外もあります。条件と手続きを正しく踏めば、改定後の金額で損金算入が可能です。

途中改定が認められる例外と変更手続き

臨時改定事由・業績悪化改定事由

期中改定が認められる代表例が、役職変更などの臨時改定事由と、経営が著しく悪化したときの業績悪化改定事由です。

「ちょっと利益が出たから増やす」では通りません。あくまで合理的な事情が前提。安易な期待は禁物です。

株主総会・取締役会の手続きとスケジュール

定時株主総会で報酬を決め直すのが基本の流れです。多くの会社は、事業年度開始から3か月以内の改定なら定期同額給与の枠内で扱えるよう、ここで金額を見直します。

決議したら議事録を残す。これを怠ると、いくら正しく決めても証拠が残らず否認リスクが上がります。

非常勤役員や使用人兼務役員の扱い

非常勤役員に毎月ではなく年数回まとめて払うようなケースは、事前確定届出給与で対応するのが定石です。日割りで調整するものではありません。

使用人兼務役員は、従業員部分の給与と役員部分の報酬を分けて管理します。従業員部分は日割りや残業の対象、役員部分は定期同額。混ぜると税務上の整理が崩れます。

損をしない就任日・退任日と報酬設定のコツ

ここまでの裏返しですが、就任日・退任日の決め方ひとつで悩みのほとんどは消えます。最後に実務のコツをまとめます。

損をしない就任日・退任日と報酬設定のコツ

日割りを避ける就任日・退任日の決め方

就任は月初(1日付)、退任は月末。これにそろえれば、その月を満額で処理でき、日割りの判断自体が不要になります。

登記の都合で日付をずらせないこともありますが、可能なら最初からこの設計にしておく。後で楽です。

法人成り初年度の報酬設定の注意点

個人事業主から法人成りした初年度は、設立から3か月以内に役員報酬を決めて株主総会で固める必要があります。ここを過ぎると、その期は損金にできない部分が出ます。

私自身、法人成りのとき「利益が読めないから後で決めよう」と迷いました。結論、設立直後に低めでも確定させ、翌期から見直すのが無難です。読めない数字を待つより、まず枠を作る。

よくある質問

よくある質問

役員報酬の日割りとは?
月の途中で就任・退任したときに、在籍日数に応じて報酬を計算する方法です。ただし役員報酬は毎月同額の定期同額給与が原則のため、日割りすると損金算入の要件を満たさない恐れがあり、原則として行いません。
役員報酬を日割りすると費用(税負担)はどうなる?
毎月の支給額がそろわず定期同額給与の要件を外れると、一部が損金不算入と扱われ得ます。その分が法人税の対象になり、結果的に税負担が増えるリスクがあります。最終的な判断は個別事情により、国税庁のタックスアンサーやQ&Aで確認するのが確実です。
月途中で就任したとき、報酬の支払いはどう始めればいい?
就任月から満額を支給するか、就任月は不支給にして翌月から満額にするかの2択で整理します。日数に応じた中途半端な額にせず、決めた内容を株主総会議事録に残しておきましょう。就任日を月初にそろえると判断が不要になります。

迷ったら「満額か不支給か」、そして「日付を月初・月末にそろえる」。この2つを押さえるだけで、日割りの落とし穴はほぼ避けられます。個別の税務判断は、必ず国税庁の一次情報か顧問税理士で確認を。

若月

若月

会社経営者 ・ 節税・補助金を実務で運用 ・ セーフティ共済・小規模企業共済を活用
実在の経営者(匿名化)。実務でやった節税・補助金の話を、建前でなく本音で書く。「税理士が積極的に教えてくれないこと」も率直に。

中小企業の経営者。自分の会社で節税と補助金を実践してきた。税理士に任せきりにせず、制度を自分で調べて使う派。失敗や払いすぎた経験もあるからこそ、現実的な打ち手を語れる。