消費税
相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表|消費税の書き方・提出期限
白紙の様式
申告書と付表の集計を帳簿から出す
課税売上割合や仕入税額控除の集計は、帳簿の税区分がそろっていれば会計ソフトの消費税申告機能で出せます。freee会計・マネーフォワード クラウド会計・弥生会計 Next は、消費税申告書と付表の作成に対応しています。
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この様式の要点
| 提出が必要な人 | 相続、合併または分割等があったことにより、消費税の課税事業者となる事業者。課税事業者届出書に添付して使う付表。 |
|---|---|
| 提出期限 | 事由が生じた場合、速やかに(課税事業者届出書とあわせて、納税地の所轄税務署長へ提出)。 |
補足
- 単独の届出書ではなく、課税事業者届出書(基準期間用・特定期間用)に添える付表。
- 国税庁の手続ページでは、書面のほかe-Taxソフトで作成して提出する方法が案内されている。
根拠条文
- 消費税法第57条第1項第1号(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)
- 消費税法施行規則第26条第2項〜第4項(相続・合併・分割等により納税義務が免除されなくなった場合の届出書の記載事項)
関連する様式
- 外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書
- 個人事業者の死亡届出書
- 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書
- 合併による法人の消滅届出書
- 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
- 事業廃止届出書
- 承認免税手続事業者承認申請書
- 承認免税手続事業者不適用届出書
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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