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消費税

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書|消費税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった適格請求書発行事業者。法人の名称又は本店所在地の異動届出書を提出した場合は、重ねて提出する必要はない。
提出期限登載事項に変更があったとき、速やかに。
添付書類
  • 国外事業者に該当する場合は、変更内容が確認できる資料(定款の写し、自国の登記簿謄本、会社案内、会社のホームページなど)

根拠条文

国税庁の資料

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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