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消費税

適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)|消費税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用) 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人適格請求書発行事業者の登録を受けようとする国外事業者。
提出期限登録の効力は税務署長が登録した日から生じる。免税事業者が経過措置(平成28年法律第15号附則第44条第4項)で登録を受ける場合は、登録希望日(提出日から15日以降の日)を申請書に書いて提出すれば、その日から登録を受けられる。免税事業者が課税事業者になる課税期間(令和5年10月2日以後に開始する課税期間分)の初日から登録を受けるときは、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する(例:令和6年2月1日に登録を受けたい場合は令和6年1月17日まで)。
添付書類
  • 氏名又は名称、国外の住所及び事業内容が確認できる資料
  • 特定国外事業者に該当する場合は、税務代理権限証書
  • その他参考となる資料

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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