白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 適格請求書発行事業者の登録を受けようとする国外事業者。 |
|---|---|
| 提出期限 | 登録の効力は税務署長が登録した日から生じる。免税事業者が経過措置(平成28年法律第15号附則第44条第4項)で登録を受ける場合は、登録希望日(提出日から15日以降の日)を申請書に書いて提出すれば、その日から登録を受けられる。免税事業者が課税事業者になる課税期間(令和5年10月2日以後に開始する課税期間分)の初日から登録を受けるときは、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する(例:令和6年2月1日に登録を受けたい場合は令和6年1月17日まで)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 提出先は納税地ではなく、各国税局の業務センター(公式ページの記載)。
- 国内事業者用の登録申請書とは様式が別。英語版の申請書も国税庁が公表している。
根拠条文
関連する様式
- 外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書
- 個人事業者の死亡届出書
- 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書
- 合併による法人の消滅届出書
- 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
- 事業廃止届出書
- 承認免税手続事業者承認申請書
- 承認免税手続事業者不適用届出書
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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