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消費税

消費税課税事業者届出書(基準期間用)|消費税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

消費税課税事業者届出書(基準期間用) 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる事業者。この届出書又は特定期間用の届出書を提出済みで、引き続き課税事業者である場合は再提出不要。課税事業者選択届出書の提出済み又は適格請求書発行事業者の登録済みの場合も、提出日又は登録日の属する課税期間の翌課税期間以後は提出不要。
提出期限事由が生じた場合、速やかに(国税庁手続案内の記載)。
添付書類
  • 相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合は、その旨の付表を添付

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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