白紙の様式
書き方
国税庁の記載要領・根拠
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | やむを得ない事情により、課税事業者選択届出書又は不適用届出書を期限までに提出できず、提出日の特例の承認を受けようとする事業者。 |
|---|---|
| 提出期限 | やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 特例承認申請書と併せて、消費税課税事業者選択届出書又は不適用届出書も提出する。
- 処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求又は審査請求ができる(国税庁手続案内の記載)。
- この申請書を提出して免税事業者に戻ろうとした場合でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えたときは課税事業者となる。
根拠条文
国税庁の資料
関連する様式
- 外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書
- 個人事業者の死亡届出書
- 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書
- 合併による法人の消滅届出書
- 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
- 事業廃止届出書
- 承認免税手続事業者承認申請書
- 承認免税手続事業者不適用届出書
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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