白紙の様式
書き方
国税庁の記載要領・根拠
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下で、六月中間申告書の提出義務がない事業者が、任意に六月中間申告書を提出しようとするとき。 |
|---|---|
| 提出期限 | 任意に六月中間申告書を提出しようとする六月中間申告対象期間の末日まで。 |
補足
- 六月中間申告対象期間は、課税期間開始の日以後6か月の期間(個人事業者は事業を開始した日の属する課税期間、法人は6か月以下の課税期間などを除く)。
- 同届出書を提出した事業者は、その後の六月中間申告対象期間で、金額が24万円以下であっても六月中間申告書を提出する(消費税法第42条第8項)。
- 添付書類は国税庁の手続案内ページに記載なし。
根拠条文
国税庁の資料
関連する様式
- 外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書
- 個人事業者の死亡届出書
- 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書
- 合併による法人の消滅届出書
- 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
- 事業廃止届出書
- 承認免税手続事業者承認申請書
- 承認免税手続事業者不適用届出書
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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