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法人税(別表)

別表10(2)(別表十(二))国家戦略特別区域における指定法人の所得の特別控除及び要加算調整額の益金算入に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人青色申告書を提出する内国法人で、国家戦略特別区域法第27条の3の指定を受けた法人が、措置法第61条の特例(特定事業に係る所得の18%相当額の損金算入)を受けるときに記載する。同条第1項は、指定を受ける期限を令和10年3月31日までと定め、対象は設立の日から5年を経過する日までの事業年度としている。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 措置法第61条第8項は、確定申告書等に損金算入の申告の記載があり、計算の明細書が添付されている場合に限り適用すると定めている。

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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