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法人税(別表)

別表10(7)(別表十(七))特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人青色申告書を提出する法人が、新事業開拓事業者と共同して行う特定事業活動として、特別新事業開拓事業者の株式(特定株式)を取得し、その取得価額の25%(一部は20%)以下を特別勘定に経理して損金算入する特例(措置法第66条の13)を受けるときに記載する。同条第1項は、株式を取得する期間を令和10年3月31日までと定めている。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 措置法第66条の13第21項は、確定申告書等に損金算入の申告の記載があり、計算の明細書が添付されている場合に限り適用すると定めている。

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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