法人税(別表)
別表12(2)(別表十二(二))中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 青色申告書を提出する法人が、次のいずれかの措置として他の法人の株式等を購入し、その価格が下がる損失に備えて中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てて損金算入する特例(措置法第56条)を受けるときに記載する。(1)中小企業者が、事業承継等の措置を記載した経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って株式等を取得する場合(積立割合70%。取得価額が10億円を超えるものは対象外)。(2)産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた法人が、その計画に従う特別事業再編の措置として株式等を取得する場合(最初の措置は90%、それ以外は100%。取得価額が100億円を超えるもの・1億円未満のものは対象外)。いずれも同条第1項の表は、認定を受ける期限を令和9年3月31日までと定めている。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 措置法第56条第6項は、確定申告書等に損金算入の申告の記載があり、積み立てた金額の計算の明細書が添付されている場合に限り適用すると定めている。 |
補足
- 積み立てた準備金は、積み立てた事業年度の終了日の翌日から5年(一部は10年)を過ぎると、毎年一定割合で益金に戻す(措置法第56条第2項)。株式を売った場合なども益金に入れる(同条第3項)。
- 記載要領(書き方の解説。記入済みの記載例ではない): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/12%2802%29-ki.pdf
根拠条文
国税庁の資料
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