法人税(別表)
別表13(5)(別表十三(五))特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 法人が、持っていた資産(棚卸資産を除く)を譲渡し、条文の表に定める組み合わせの買換資産を取得して事業に使い、措置法第65条の7から第65条の9までの買換えの特例(圧縮記帳や特別勘定の設定)を受けるときに記載する。同法第65条の7第1項は、譲渡の期間を令和11年3月31日まで(一部の資産は令和10年3月31日まで)と定めている。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 措置法第65条の7第5項は、確定申告書等に損金算入の申告の記載があり、計算の明細書などが添付されている場合に限り適用すると定めている。 |
よくある誤り
- 所有期間が10年を超える土地等・建物・構築物を「集中地域」へ買い換える場合は、買換資産の所在に応じて圧縮限度額に乗じる割合が変わる(集中地域内は75/100、東京23区内は70/100、東京23区内の本店資産を譲渡した場合は60/100)。割合を誤らないよう注意する。 出典
- 同じ事業年度内に資産を譲渡し買換資産も取得して特例を受けるときは、措置法施行令第39条の7第2項の三月期間の末日の翌日から2か月以内に、適用を受ける旨などの届出が必要になる(令和6年4月1日以後に譲渡し、同日以後に買換資産を取得する場合)。 出典
補足
- 上の二つの注意点の出典は、国税庁「申告書作成上の留意点」の令和7年版(令和7年4月以後に提供した資料)。
- 記載要領(書き方の解説。記入済みの記載例ではない): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/13%2805%29-ki.pdf
根拠条文
国税庁の資料
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