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法人税(別表)

別表13(5)(別表十三(五))特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人が、持っていた資産(棚卸資産を除く)を譲渡し、条文の表に定める組み合わせの買換資産を取得して事業に使い、措置法第65条の7から第65条の9までの買換えの特例(圧縮記帳や特別勘定の設定)を受けるときに記載する。同法第65条の7第1項は、譲渡の期間を令和11年3月31日まで(一部の資産は令和10年3月31日まで)と定めている。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 措置法第65条の7第5項は、確定申告書等に損金算入の申告の記載があり、計算の明細書などが添付されている場合に限り適用すると定めている。

よくある誤り

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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