法人税(別表)
別表6(17)(別表六(十七))国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 青色申告書を提出する法人で、国家戦略特別区域の認定区域計画に定められた特定事業の実施法人が、区域内で事業実施計画に記載された機械装置や建物などを取得して事業に使い、措置法第42条の10第2項の法人税額の特別控除を受けるときに記載する。同条第1項は、指定期間を令和10年3月31日までと定めている。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
補足
- 税額控除(措置法第42の10第2項)は、同じ設備について特別償却(同条第1項)の適用を受けないときに使える。控除額は、その事業年度の調整前法人税額の20%が上限。
- 記載要領(書き方の解説。記入済みの記載例ではない): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/06%2817%29-ki.pdf
根拠条文
国税庁の資料
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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
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別表六の税額控除は、当初の確定申告書にこの明細書を付けて控除額を記載した場合に限り受けられます。付け忘れや計算漏れは、申告後の更正の請求では取り戻せません。要件や金額に迷いがあれば、申告の前に税理士に確認できます。
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