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法人税(別表)

別表7(1)付表3(別表七(一)付表3)共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書|法人税の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人税法施行令第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合に記載する。支配関係のある法人との適格合併で、共同事業の要件などに当たらないため引き継げない欠損金を、時価純資産価額を基に計算する特例を使うときに使う。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。
添付書類
  • 対象法人が被合併法人等で、法人税法施行令第113条第1項第2号の場合に当たるときは、その被合併法人等の支配関係発生前事業年度の確定申告書に添付された別表七(一)の写し(修正申告・更正があったときは最新のもの。連結事業年度だった場合は令和5年改正前の別表七の二付表一のうちその法人に係るもの)
  • 法人税法施行令第113条第2項により、合併等事業年度の確定申告書等に、同条第1項各号による欠損金額の計算の明細を記載した書類を添付する(時価純資産価額の算定の基礎となる書類は保存)

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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