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消費税

適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書|消費税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める事業者。事業を廃止した場合は事業廃止届出書、個人事業者が死亡した場合は適格請求書発行事業者の死亡届出書が別に必要。
提出期限届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力を失わせるには、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出。この日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日に効力を失う。

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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