白紙の様式
書き方
国税庁の記載要領・根拠
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 簡易課税制度を選択しようとする事業者。選択しても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間は簡易課税を適用できない。調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合は提出できないことがある。 |
|---|---|
| 提出期限 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。事業を開始した日の属する課税期間から適用を受ける場合は、その課税期間中。2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間から簡易課税を適用する場合は、その課税期間の申告期限まで(確定申告書の提出期限の特例を受ける法人等は、延長後の期限)。 |
補足
- 2割特例・3割特例後の提出期限の特例と、令和8年9月30日以前に終了する課税期間の場合の取扱いの詳細は、国税庁の令和8年度税制改正特集(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)を参照。
- 手続根拠として国税庁の手続案内は平成28年改正法附則第51条の2第6項、平成30年改正令附則第18条も挙げる。附則の条番号は未確認のため basis には入れていない。
- 添付書類は国税庁の手続案内ページに記載なし。
根拠条文
国税庁の資料
関連する様式
- 外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書
- 個人事業者の死亡届出書
- 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書
- 合併による法人の消滅届出書
- 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
- 事業廃止届出書
- 承認免税手続事業者承認申請書
- 承認免税手続事業者不適用届出書
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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