中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 消費税 › 消費税簡易課税制度選択届出書
消費税

消費税簡易課税制度選択届出書|消費税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

消費税簡易課税制度選択届出書 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人簡易課税制度を選択しようとする事業者。選択しても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間は簡易課税を適用できない。調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合は提出できないことがある。
提出期限適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。事業を開始した日の属する課税期間から適用を受ける場合は、その課税期間中。2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間から簡易課税を適用する場合は、その課税期間の申告期限まで(確定申告書の提出期限の特例を受ける法人等は、延長後の期限)。

補足

根拠条文

国税庁の資料

関連する様式

この様式を扱う記事

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ