事業承継税制の様式
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書(特例措置)|事業承継税制の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人。納税猶予の適用を続けるために出す届出で、出し忘れると猶予の期限が確定する。 |
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| 提出期限 | 特例経営(贈与・相続)承継期間中は、最初の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日(第一種基準日)の翌日から5か月を経過する日まで。承継期間の末日の翌日以後は、同日から3年を経過するごとの日(第二種基準日)の翌日から3か月を経過する日まで(国税庁の記載要領等)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 提出しなかった場合は、提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予の期限が確定する(国税庁の手続ページの記載)。
- 同じ手続ページに「特定資産の保有・運用収入割合を減少させた旨の届出書」の様式も載っている。割合が基準に達した場合の別の届出なので、継続届出書と取り違えない。
- 提出方法: 届出書をPDFファイルにしてe-Taxで送れるほか、書面を持参または送付しても出せる(国税庁の手続ページの記載)。
- 特例措置の対象は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの最初の贈与または相続等による取得(租税特別措置法第70条の7の5第1項・第70条の7の6第1項の条文の記載)。根拠: https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
根拠条文
- 租税特別措置法第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
- 租税特別措置法第70条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
- 租税特別措置法第70条の7の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
関連する様式
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(死亡免除)(特例措置)
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(贈与による免除)(特例措置)
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予取りやめ届出書(特例措置)
- 非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の免除申請書(破産等免除)(特例措置)
- 非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の再計算免除申請書(特例措置)
- 非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の免除申請書(災害等免除)(特例措置)
- 災害等により被害を受けた会社の被害要件確認表兼届出書(特例措置)
- 租税特別措置法第70条の7の5第25項・第70条の7の6第26項・第70条の7の8第14項の規定の適用を引き続き受けたい旨の届出書(特例措置)
この手続きを税理士に任せる
事業承継税制の手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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