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事業承継税制の様式の様式一覧【25件】

様式番号順|最終更新 2026年10月29日

非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予(法人版事業承継税制)で使う申告書の表、認定申請、年次報告、継続届出書の一覧です。

番号様式名提出が必要な人期限
B1-66非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書(特例措置)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人。納税猶予の適用を続けるために出す届出で、出し忘れると猶予の期限が確定する。特例経営(贈与・相続)承継期間中は、最初の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日(第一種基準日)の翌日から5か月を経過する日まで。承継期間の末日の翌日以後は、同日から3年を経過するごとの日(第二種基準日)の翌日から3か月を経過する日まで(国税庁の記載要領等)。
B1-67非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(死亡免除)(特例措置)先代経営者(贈与者)または後継者が亡くなったときに、特例経営承継受贈者・特例経営承継相続人等・特例経営相続承継受贈者本人またはその相続人(包括受遺者を含む)。届出により、猶予中の贈与税・相続税の全部または一部の納付が免除される。贈与者の死亡の場合は死亡した日から10か月以内、後継者(受贈者・相続人等)の死亡の場合は死亡した日から6か月以内(国税庁の記載要領等)。
B1-68非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(贈与による免除)(特例措置)特例経営(贈与・相続)承継期間の末日の翌日(承継期間内にやむを得ない理由で会社の代表権を有しなくなった場合は、その有しなくなった日)以後に、猶予を受けている非上場株式等を租税特別措置法第70条の7第1項または第70条の7の5第1項の適用に係る贈与でさらに後継者に渡した人。株式等の贈与を受けた人が、その贈与に係る贈与税の申告書を提出した日以後6か月以内(国税庁の手続ページ・記載要領等)。
B1-69非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予取りやめ届出書(特例措置)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人のうち、制度の適用を取りやめる人。
B1-70非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の免除申請書(破産等免除)(特例措置)申告期限後5年を経過した後に、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人、またはその制度の対象となっている会社が、破産などの一定の免除事由に当たることになった場合に、猶予中の贈与税・相続税の免除を受けようとする人。免除事由に当たることとなった日から2か月以内。その間に後継者が亡くなった場合は、相続人が死亡による相続の開始を知った日の翌日から6か月以内(国税庁の記載要領等)。
B1-71非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の再計算免除申請書(特例措置)特例経営承継期間の末日の翌日以後に、会社について民事再生法の再生計画または会社更生法の更生計画の認可の決定があり、会社の資産の評定が行われたことなど一定の事由に当たる場合に、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人。猶予税額を再計算して免除を受けるための申請。申請事由に係る認可決定日から2か月以内。その間に後継者が亡くなった場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から6か月以内(国税庁の手続ページ・記載要領等)。
B1-72非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の免除申請書(災害等免除)(特例措置)災害等で対象の会社が一定の被害を受けた場合に、申告期限後5年以内(災害等が発生した日以後の期間に限る)に免除事由に当たることとなった、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人、または対象の会社。免除事由に当たることとなった日から2か月以内。その間に後継者が亡くなった場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から6か月以内(国税庁の記載要領等)。
B1-73災害等により被害を受けた会社の被害要件確認表兼届出書(特例措置)災害等で対象の会社が一定の被害を受けたため、納税猶予期間中の要件の免除または緩和を受けようとする、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人。災害等の発生した日から10か月を経過する日まで。災害等の発生した日から1年を経過する日までに相続または遺贈で株式等を取得した場合は、相続税の申告書の提出期限まで(国税庁の手続ページ)。
B1-74租税特別措置法第70条の7の5第25項・第70条の7の6第26項・第70条の7の8第14項の規定の適用を引き続き受けたい旨の届出書(特例措置)中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までの事由で対象の会社が一定の被害を受け、納税猶予期間中の要件の免除または緩和の措置を引き続き受けたい、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人。基準日が特例経営贈与等承継期間内にある場合はその基準日の翌日から5か月を経過する日。基準日が承継期間の末日の翌日以後にある場合はその基準日の翌日から3か月を経過する日(国税庁の手続ページ)。
B1-75特例贈与者が死亡した場合の非上場株式等についての相続税の納税猶予の報告書(特例措置)「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(租税特別措置法第70条の7の8第1項)の適用を受けようとする人のうち、特例贈与者の死亡後に最初に来る経営相続報告基準日の翌日から5か月(一定の場合は3か月)を経過する日が、その相続税の申告書の提出期限までに来る場合。「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」に係る相続税の申告書の提出期限まで。申告書に添付して出す(国税庁の手続ページ)。
B1-76特例対象株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の差額免除申請書(特例措置)事業の継続が困難な事由が生じた場合に、特例経営承継期間の末日の翌日以後に、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人、または対象の会社が一定の免除事由に当たることとなったとき、猶予中の贈与税・相続税の免除を受けようとする人。申請事由に係る一定の事由が生じた日から2か月以内。その間に後継者が亡くなった場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から6か月以内(国税庁の手続ページ・記載要領等)。
B1-77特例対象株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の追加免除申請書(特例措置)差額免除(租税特別措置法第70条の7の5第13項または第70条の7の6第14項)の適用を受けた人が、一定の免除事由に当たることとなった日から2年を経過する日において、会社がその事業を続けている場合に、猶予中の贈与税・相続税の免除を受けようとする人。2年を経過する日から2か月以内。その間に後継者が亡くなった場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から6か月以内(国税庁の手続ページ・記載要領等)。
円滑化法施行規則 様式第7の3円滑化法の認定申請書(第一種特例経営承継贈与)(都道府県知事あて)特例措置による贈与税の納税猶予を受けるため、会社である中小企業者として円滑化法の認定を受けようとする会社(贈与の事由。第一種特例経営承継贈与)。第二種は様式第7の4。贈与の日の属する年の翌年1月15日まで(贈与税の申告期限前に贈与者・受贈者の相続が開始した場合は、条文が定める早い日)に、様式第7の3の申請書を都道府県知事に提出する(施行規則第7条第6項)。
円滑化法施行規則 様式第8の3円滑化法の認定申請書(第一種特例経営承継相続)(都道府県知事あて)特例措置による相続税の納税猶予を受けるため、会社である中小企業者として円滑化法の認定を受けようとする会社(相続または遺贈の事由。第一種特例経営承継相続)。第二種は様式第8の4。相続の開始の日の翌日から8か月を経過する日まで(申告期限前に後継者の相続が開始した場合は、その相続の開始の日の翌日から8か月を経過する日)に、様式第8の3の申請書を都道府県知事に提出する(施行規則第7条第7項)。
相続税の申告書 第8の2の2表特例株式等納税猶予税額の計算書(特例措置用)(相続税の申告書第8の2の2表)特例経営承継相続人等または特例経営相続承継受贈者に当たる人が、非上場株式等についての相続税の納税猶予に係る「特例措置」の適用を受けて、納税猶予税額(特例株式等納税猶予税額)を計算するとき。相続税の申告書と一緒に、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ提出する(相続税法第27条第1項)。
相続税の申告書 第8の2の2表の付表1非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象非上場株式等の明細書(特例措置用)(第8の2の2表の付表1)相続や遺贈で取得した非上場株式等について「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」(租税特別措置法第70条の7の6)の適用を受ける人。対象の会社と株式等の明細を書く。相続税の申告書と一緒に、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ提出する(相続税法第27条第1項)。
相続税の申告書 第8の2の2表の付表2非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象相続非上場株式等の明細書(特例措置用)(第8の2の2表の付表2)「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(租税特別措置法第70条の7の8)の適用を受ける特例対象相続非上場株式等の明細を書く人。特例贈与で受けた株式が、贈与者の死亡により相続で取得したものとみなされる場合に使う。相続税の申告書と一緒に、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ提出する(相続税法第27条第1項)。
相続税の申告書 第8の2の2表の付表3非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書(特例措置用)(第8の2の2表の付表3)災害等が発生した日から1年を経過する日までに相続または遺贈で株式等を取得し、租税特別措置法第70条の7の6第26項などの要件緩和の規定の適用を受けるときに、会社の被害の内容などの明細を書く人。相続税の申告書と一緒に、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ提出する(相続税法第27条第1項)。
円滑化法施行規則 様式第11円滑化法の認定を受けた会社の年次報告書(都道府県知事あて)円滑化法の認定を受けた会社(贈与・相続の特例措置・一般措置の認定中小企業者)。贈与税・相続税の申告期限から5年間、毎年、代表者・従業員数・株主・資産保有型会社でないことなどを都道府県知事に報告する。贈与税(相続税)の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日(報告基準日)の翌日から3か月を経過する日までに、様式第11の報告書を都道府県知事へ提出する(施行規則第12条第1項・第2項。特例の認定中小企業者には準用)。
円滑化法施行規則 様式第21特例承継計画の確認申請書(都道府県知事あて)会社である中小企業者で、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて特例承継計画(特例後継者への承継の計画)を作り、都道府県知事の確認を受けようとする会社。令和9年9月30日までに都道府県知事へ提出する(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第17条第2項)。
円滑化法施行規則 様式第24特例承継計画の変更確認申請書(都道府県知事あて)特例承継計画の確認を受けた中小企業者で、特例後継者を変更しようとする会社、または計画の具体的な内容(特例代表者から特例後継者への承継までの経営に関する計画など)を変更しようとする会社。特例後継者を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けたうえで、都道府県知事の確認を受けなければならない。計画の内容の変更は、指導および助言を受けたときに確認を受けることができる(施行規則第18条第1項・第2項)。変更の申請は第17条第2項の申請に準じ、様式第24を使う(条文の読み替え)。
円滑化法施行規則 様式第27特例承継計画に係る報告書(雇用確保の確認)(都道府県知事あて)第一種特例贈与認定中小企業者または第一種特例相続認定中小企業者で、認定の有効期間内の報告基準日における従業員数の平均が、贈与(相続)の時の従業員数の80%(端数切り捨て)を下回る場合に、その理由について都道府県知事の確認を受けようとする会社。認定に係る有効期限の翌日から4か月を経過する日までに、様式第27の報告書と写し1通を都道府県知事へ提出する(施行規則第20条第3項)。
贈与税 特例株式等納税猶予税額の計算書(付表)特例株式等納税猶予税額の計算書(贈与税)(付表)(令和元年分以降用)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(租税特別措置法第70条の7の5第1項)の適用を受ける場合で、同じ贈与者から同じ年に同じ会社の株式(出資)を取得した他の特例経営承継受贈者がいる人。特例対象贈与の判定に使う。令和元年分以降用。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と一緒に納税地の所轄税務署へ提出する(相続税法第28条第1項。国税庁の手続ページに同旨)。
贈与税 特例株式等納税猶予税額の計算書〔相続時精算課税〕特例株式等納税猶予税額の計算書(贈与税)〔相続時精算課税〕(令和6年分以降用)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(租税特別措置法第70条の7の5第1項)の適用を受ける場合で、相続時精算課税を適用して納税猶予税額の計算をする特例経営承継受贈者。令和6年分以降用の様式。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と一緒に納税地の所轄税務署へ提出する(相続税法第28条第1項。国税庁の手続ページに同旨)。
贈与税 特例株式等納税猶予税額の計算書〔暦年課税〕特例株式等納税猶予税額の計算書(贈与税)〔暦年課税〕(令和元年分以降用)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(租税特別措置法第70条の7の5第1項)の適用を受ける場合で、暦年課税を適用して納税猶予税額の計算をする特例経営承継受贈者。令和元年分以降用の様式。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と一緒に納税地の所轄税務署へ提出する(相続税法第28条第1項。国税庁の手続ページに同旨)。
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