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事業承継税制の様式

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書(特例措置用)(第8の2の2表の付表3)|事業承継税制の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書(特例措置用)(第8の2の2表の付表3) 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人災害等が発生した日から1年を経過する日までに相続または遺贈で株式等を取得し、租税特別措置法第70条の7の6第26項などの要件緩和の規定の適用を受けるときに、会社の被害の内容などの明細を書く人。
提出期限相続税の申告書と一緒に、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ提出する(相続税法第27条第1項)。

補足

根拠条文

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この手続きを税理士に任せる

事業承継税制の手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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