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事業承継税制の様式

円滑化法の認定を受けた会社の年次報告書(都道府県知事あて)|事業承継税制の書き方・提出期限

中小企業庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告・届出には、中小企業庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人円滑化法の認定を受けた会社(贈与・相続の特例措置・一般措置の認定中小企業者)。贈与税・相続税の申告期限から5年間、毎年、代表者・従業員数・株主・資産保有型会社でないことなどを都道府県知事に報告する。
提出期限贈与税(相続税)の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日(報告基準日)の翌日から3か月を経過する日までに、様式第11の報告書を都道府県知事へ提出する(施行規則第12条第1項・第2項。特例の認定中小企業者には準用)。
添付書類
  • 報告書の写し1通
  • 報告基準日における定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 株主名簿の写し
  • 従業員数証明書
  • 報告基準事業年度の計算書類
  • 上場会社等・風俗営業会社に当たらない旨の誓約書など
  • 前各号のほか参考となる書類

補足

根拠条文

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事業承継税制の手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は中小企業庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の窓口にご相談ください。
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