事業承継税制の様式
特例株式等納税猶予税額の計算書(特例措置用)(相続税の申告書第8の2の2表)|事業承継税制の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 特例経営承継相続人等または特例経営相続承継受贈者に当たる人が、非上場株式等についての相続税の納税猶予に係る「特例措置」の適用を受けて、納税猶予税額(特例株式等納税猶予税額)を計算するとき。 |
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| 提出期限 | 相続税の申告書と一緒に、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ提出する(相続税法第27条第1項)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 使う付表は株式等の区分で決まる。相続等で取得した株式は付表1、特例贈与者の死亡で取得したものとみなされた株式は付表2、会社が災害等で被害を受けた場合は付表3(国税庁の記載要領等)。
- 特例承継計画の確認は令和9年9月30日までに都道府県知事の確認を受けることとされている(国税庁の令和8年分チェックシート注8)。根拠: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r08pdf/c01.pdf
- 特例措置の対象となる相続等は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の最初の取得(令和8年分チェックシート)。根拠: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r08pdf/c01.pdf
- 国税庁「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)の適用要件チェックシート」(令和8年分用): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r08pdf/c01.pdf
- 相続税の本体申告書(第1表〜第15表)とは別に、この計算書を申告書に添えて出す。
根拠条文
- 相続税法第27条(相続税の申告書)
- 租税特別措置法第70条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
- 租税特別措置法第70条の7の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
関連する様式
- 円滑化法の認定申請書(第一種特例経営承継贈与)(都道府県知事あて)
- 円滑化法の認定申請書(第一種特例経営承継相続)(都道府県知事あて)
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象非上場株式等の明細書(特例措置用)(第8の2の2表の付表1)
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象相続非上場株式等の明細書(特例措置用)(第8の2の2表の付表2)
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書(特例措置用)(第8の2の2表の付表3)
- 円滑化法の認定を受けた会社の年次報告書(都道府県知事あて)
- 特例承継計画の確認申請書(都道府県知事あて)
- 特例承継計画の変更確認申請書(都道府県知事あて)
この手続きを税理士に任せる
事業承継税制の手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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