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事業承継税制の様式

円滑化法の認定申請書(第一種特例経営承継相続)(都道府県知事あて)|事業承継税制の書き方・提出期限

中小企業庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告・届出には、中小企業庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人特例措置による相続税の納税猶予を受けるため、会社である中小企業者として円滑化法の認定を受けようとする会社(相続または遺贈の事由。第一種特例経営承継相続)。第二種は様式第8の4。
提出期限相続の開始の日の翌日から8か月を経過する日まで(申告期限前に後継者の相続が開始した場合は、その相続の開始の日の翌日から8か月を経過する日)に、様式第8の3の申請書を都道府県知事に提出する(施行規則第7条第7項)。
添付書類
  • 申請書の写し1通
  • 相続に係る認定申請基準日における定款の写し
  • 株主名簿の写しなど相続の開始の直前・開始の時・認定申請基準日の株主・議決権数が分かる書類
  • 登記事項証明書
  • 遺言書の写し・遺産分割協議書の写しなど取得の事実を証する書類と相続税の見込額を記載した書類
  • 相続の開始の日の従業員数証明書
  • 認定申請基準事業年度の計算書類
  • 上場会社等・風俗営業会社に当たらない旨の誓約書など
  • 被相続人・相続人とその親族の戸籍謄本等(または被相続人の法定相続情報一覧図)
  • 特例承継計画の確認書の写し(様式第22)
  • 前各号のほか参考となる書類

補足

根拠条文

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この手続きを税理士に任せる

事業承継税制の手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は中小企業庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の窓口にご相談ください。
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