事業承継税制の様式
特例対象株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の差額免除申請書(特例措置)|事業承継税制の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 事業の継続が困難な事由が生じた場合に、特例経営承継期間の末日の翌日以後に、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人、または対象の会社が一定の免除事由に当たることとなったとき、猶予中の贈与税・相続税の免除を受けようとする人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 申請事由に係る一定の事由が生じた日から2か月以内。その間に後継者が亡くなった場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から6か月以内(国税庁の手続ページ・記載要領等)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 申請に対する通知は、申請期限の翌日から6か月以内。却下通知を受けたら3か月以内に再調査の請求または審査請求ができる(国税庁の手続ページの記載)。
- 差額免除を受けた後、2年を経過する日にも会社が事業を続けている場合は、追加免除申請書(B1-77)を出す。
- 特例措置の対象は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの最初の贈与または相続等による取得(租税特別措置法第70条の7の5第1項・第70条の7の6第1項の条文の記載)。根拠: https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
根拠条文
- 租税特別措置法第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
- 租税特別措置法第70条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
- 租税特別措置法第70条の7の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
関連する様式
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予取りやめ届出書(特例措置)
- 非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の免除申請書(破産等免除)(特例措置)
- 非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の再計算免除申請書(特例措置)
- 非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の免除申請書(災害等免除)(特例措置)
- 災害等により被害を受けた会社の被害要件確認表兼届出書(特例措置)
- 租税特別措置法第70条の7の5第25項・第70条の7の6第26項・第70条の7の8第14項の規定の適用を引き続き受けたい旨の届出書(特例措置)
- 特例贈与者が死亡した場合の非上場株式等についての相続税の納税猶予の報告書(特例措置)
- 特例対象株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の追加免除申請書(特例措置)
この手続きを税理士に任せる
事業承継税制の手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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