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事業承継税制の様式

特例贈与者が死亡した場合の非上場株式等についての相続税の納税猶予の報告書(特例措置)|事業承継税制の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

特例贈与者が死亡した場合の非上場株式等についての相続税の納税猶予の報告書(特例措置) 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(租税特別措置法第70条の7の8第1項)の適用を受けようとする人のうち、特例贈与者の死亡後に最初に来る経営相続報告基準日の翌日から5か月(一定の場合は3か月)を経過する日が、その相続税の申告書の提出期限までに来る場合。
提出期限「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」に係る相続税の申告書の提出期限まで。申告書に添付して出す(国税庁の手続ページ)。
添付書類
  • 相続税の申告書(B1-2)に添付して提出する

補足

根拠条文

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この手続きを税理士に任せる

事業承継税制の手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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