中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 事業承継税制の様式 › 租税特別措置法第70条の7の5第25項・第70条の7の6第26項・第70条の7の8第14項の規定の適用を引き続き受けたい旨の届出書(特例措置)
事業承継税制の様式
租税特別措置法第70条の7の5第25項・第70条の7の6第26項・第70条の7の8第14項の規定の適用を引き続き受けたい旨の届出書(特例措置)|事業承継税制の書き方・提出期限・記入例PDF
白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までの事由で対象の会社が一定の被害を受け、納税猶予期間中の要件の免除または緩和の措置を引き続き受けたい、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」または「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」(いずれも特例措置)の適用を受けている人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 基準日が特例経営贈与等承継期間内にある場合はその基準日の翌日から5か月を経過する日。基準日が承継期間の末日の翌日以後にある場合はその基準日の翌日から3か月を経過する日(国税庁の手続ページ)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 国税庁の手続ページでは、添付書類を付けて書面で提出する手続とされている(e-Taxの記載なし)。
- 特例措置の対象は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの最初の贈与または相続等による取得(租税特別措置法第70条の7の5第1項・第70条の7の6第1項の条文の記載)。根拠: https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
根拠条文
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この手続きを税理士に任せる
事業承継税制の手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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