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法人税(別表)

別表6(27)(別表六(二十七))特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書|法人税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

国税庁は、この様式だけの記載例(記入済みの見本)を公表していません。記入は上の記載要領に沿って行います。申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

書く順番
この様式
  • 別表6(27)(別表六(二十七))特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

この様式の要点

提出が必要な人青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の12の7第2項または第3項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の適用を受ける場合に記載する。条文は、確認を受ける期間の末日を令和11年3月31日としている。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。

根拠条文

国税庁の資料

番号が近い様式

この様式を扱う記事

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

別表六の税額控除は、当初の確定申告書にこの明細書を付けて控除額を記載した場合に限り受けられます。付け忘れや計算漏れは、申告後の更正の請求では取り戻せません。要件や金額に迷いがあれば、申告の前に税理士に確認できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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