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法人税(別表)

別表6(6)付表(別表六(六)付表)当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書|法人税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

記入例(架空の会社)

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別表六(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書の記入例(1ページ目)令7・10・1自令8・9・30至ひながた製作所株式会社(架空)名1の⑮2の⑮令6・10・116自令7・9・3016至240,0001の⑯2の⑯240,0001の㉑2の㉑記入例(架空の会社)|国税庁の様式を加工して作成

「別表六(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm)を加工して作成

この記入例は節税ラボが作った架空の会社の例で、国税庁の公表資料ではありません。

申告には自社の数字と国税庁の最新の様式を使ってください。迷うときは税務署か税理士に確かめてください。

白紙の様式

書き方

まず結論

別表六(六)付表は、前の事業年度から繰り越した税額控除の額(前期繰越分)を当期に使うときに、制度ごと・事業年度ごとの額を書く明細書です。 この例は、給与等の支給額が増加した場合の税額控除(令和8年改正前の措置法第42条の12の5第4項)で、繰り越した額のうち当期に使う額を書きます。 「計」の額を、別表六(六)の「7」の行⑱へ移します。

この様式を書く順番

  1. 先に別表六(二十四)と付表一を書き、前の事業年度から繰り越した額のうち当期に使う額(別表六(二十四)の「48」)を出します。
  2. 事業年度と法人名を書きます。
  3. 使った制度の欄(この例は「給与等の支給額が増加した場合」の⑯から⑳)に、繰り越した額を生じた事業年度を1行ずつ書きます。
  4. この例は繰り越した額が前の事業年度の1つだけなので、⑯の事業年度の欄に、その初日と末日を書きます。
  5. ⑯の「1」に、その事業年度の繰越分のうち当期に使う額を書きます。
  6. 「計」の行㉑の「1」に、各行の「1」を足した額を書きます(別表六(二十四)の「48」と同じ額になります)。
  7. 「2」の欄は、別表六(六)の「6」に超過額が出たときだけ書きます(この例は空欄です)。
  8. 最後に、㉑の「1」を別表六(六)の「7の⑱」へ、㉑の「2」を別表六(六)の「8の⑱」へ移します。

国税庁の記載要領・根拠

国税庁は、この様式だけの記載例(記入済みの見本)を公表していません。「記入例」は、節税ラボが記載要領をもとに作った架空の会社の例です。申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

書く順番
この様式
  • 別表6(6)付表(別表六(六)付表)当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書

この様式の要点

提出が必要な人租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける法人などが、前期繰越分に係る当期税額控除可能額と調整前法人税額超過構成額を整理するときに記載する(記載要領の冒頭が対象規定を列挙している)。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。

補足

根拠条文

国税庁の資料

番号が近い様式

この様式を扱う記事

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

別表六の税額控除は、当初の確定申告書にこの明細書を付けて控除額を記載した場合に限り受けられます。付け忘れや計算漏れは、申告後の更正の請求では取り戻せません。要件や金額に迷いがあれば、申告の前に税理士に確認できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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