社会保険・労働保険の届書
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届|社会保険の書き方・提出期限・記入例PDF
様式と記入方法
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出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141224.html)
このPDFには、白紙の様式のほかに日本年金機構の記入方法の説明のページが付いています。
申告・届出には、日本年金機構が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 昇給・降給などで報酬に大幅な変動があり、随時改定に当たる被保険者(70歳以上被用者を含む)がいる事業所の事業主。 |
|---|---|
| 提出期限 | 速やかに提出する(日本年金機構の随時改定の案内。健康保険法施行規則第26条は「速やかに」と定める)。 |
| 添付書類 |
|
よくある誤り
- 改定年月の記入漏れや誤り。固定的賃金の変動後の賃金が初めて支給された月から数えて4か月目を書く(例: 令和7年10月に初めて支給なら令和8年1月)。 出典
補足
- 算定基礎届の対象から除かれるのは、6月1日以降に資格取得した人、7月の随時改定に該当する人、8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人。8月・9月の随時改定に該当しなくなった場合は算定基礎届を速やかに出す(日本年金機構 詳細説明ケース4-1,4-2: https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141225.files/0000023308R5ym8ZOZ2w.pdf)。
- 節税との関係: 役員報酬の改定は、期首から3か月以内の改定などでなければ定期同額給与として損金にならない(タックスアンサーNo.5211: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm)。改定で固定的賃金が変わり2等級以上の差が出ると月額変更届の対象になり、改定後の保険料の会社負担分は損金(法人税基本通達9-3-2: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm)、本人負担分は社会保険料控除(タックスアンサーNo.1130: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm)に反映される。
根拠条文
日本年金機構の資料
関連する様式
- 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
- 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
- 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届
掲載内容は日本年金機構の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、社会保険労務士または管轄の年金事務所にご相談ください。
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