中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 社会保険・労働保険の届書 › 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
社会保険・労働保険の届書

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届|社会保険の書き方・提出期限・記入例PDF

日本年金機構の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 書き方ガイド

様式と記入方法

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入方法つき)(1ページ目)
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入方法つき)(2ページ目)

出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140718.html)

このPDFには、白紙の様式のほかに日本年金機構の記入方法の説明のページが付いています。

申告・届出には、日本年金機構が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人従業員を採用するなどして、新たに健康保険・厚生年金保険に加入させる事業所の事業主(70歳以上の被用者にも同じ届書を使う)。
提出期限事実があった日(採用日など)から5日以内。事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出する(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第24条、厚生年金保険法施行規則第15条)。
添付書類
  • 原則として不要
  • 60歳以上の人を退職後1日の間もなく再雇用した場合は、就業規則・退職辞令の写しと雇用契約書の写し、または退職日と再雇用日を記した事業主の証明書
  • 国民健康保険組合に引き続き加入する場合は、別に「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」(事実発生日から14日以内。国保組合の理事長が認めた場合に限る)

よくある誤り

補足

根拠条文

関連する様式

掲載内容は日本年金機構の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、社会保険労務士または管轄の年金事務所にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ