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社会保険・労働保険の届書の様式一覧【18件】
算定基礎届、月額変更届、資格取得届、雇用保険の届出、労働保険の年度更新など、会社が出す社会保険・労働保険の届書の一覧です。
| 番号 | 様式名 | 提出が必要な人 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 様式第7号(甲) | 一括有期事業報告書・総括表(建設の事業) | 建設の事業のうち、一括有期事業として保険関係が成立している事業の事業主。事業の名称・期間・賃金総額、請負金額などを報告する。年度更新では継続事業と同様に手続きする。立木の伐採の事業は様式第7号(乙)を使う。 | 次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(保険関係が消滅した場合は消滅した日から50日以内)(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条)。 |
| 様式第8号 | 労働保険料・一般拠出金還付請求書 | 納付済みの概算保険料が確定保険料を上回った事業主(超過額の還付を請求する場合)。労働保険料が引き下げられた場合の差額の還付請求にも使う。 | 確定保険料申告書を提出するとき、または超過額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第36条)。 |
| 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届) | 家族を被扶養者にする、被扶養者から外す、または被扶養者の氏名・住所などに変更があった被保険者と、その事業所の事業主。被保険者が事業主に提出し、事業主を経由して届け出る。 | 被扶養者を有するに至ったときは5日以内に、事業主を経由して提出する(健康保険法施行規則第38条)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書 | 被保険者から育児休業等の取得(延長を含む)の申し出を受けた事業所の事業主。育児休業等の開始月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除される。開始月と終了日の翌日の月が同じ場合は、その月に14日以上取得したときに免除となる(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等)。 | 育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内に提出する(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第135条)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届 | 育児休業等を終えたとき3歳未満の子を養育している被保険者(70歳以上被用者を含む)で、復帰後の報酬が変わった人がいる事業所の事業主。被保険者の申し出により、事業主を経由して提出する。 | 速やかに提出する(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第26条の2は「速やかに」と定める)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 | 被保険者から産前産後休業の取得の申し出を受けた事業所の事業主。申し出により、産前産後休業の開始月から終了日の翌日が属する月の前月(終了日が月の末日なら終了月)までの保険料が免除される。 | 産前産後休業の期間中、または終了日から起算して1か月以内に提出する(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第135条の2)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届 | 産前産後休業を終えた被保険者(70歳以上被用者を含む)で、復帰後の報酬が変わった人がいる事業所の事業主。被保険者の申し出により、事業主を経由して提出する。 | 速やかに提出する(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第26条の3は「速やかに」と定める)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所になった事業主(法人の設立、または個人事業所が適用要件に当てはまった場合など)。任意適用を申請する個人事業所などは別の申請書になる。 | 事実発生(適用事業所となった日)から5日以内(日本年金機構「新規適用の手続き」)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 | 従業員を採用するなどして、新たに健康保険・厚生年金保険に加入させる事業所の事業主(70歳以上の被用者にも同じ届書を使う)。 | 事実があった日(採用日など)から5日以内。事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出する(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第24条、厚生年金保険法施行規則第15条)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届 | 従業員が退職・死亡したときなど、被保険者の資格を失った事業所の事業主(70歳以上の被用者にも同じ届書を使う)。 | 事実があった日(資格喪失の原因となった日)から5日以内(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第29条、厚生年金保険法施行規則第22条)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届 | 同時に2か所以上の適用事業所で使用されることになった被保険者本人。健康保険の保険者や、事務を扱う年金事務所を選ぶために提出する。70歳以上の人は別の届書を使う。 | 二以上の事業所に使用されるに至った日(事実発生)から10日以内(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第2条、厚生年金保険法施行規則第2条)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届 | 被保険者(70歳以上被用者を含む)に賞与を支払った事業所の事業主。 | 賞与を支払った日から5日以内(日本年金機構の手続き案内。健康保険法施行規則第27条)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届 | 毎年7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者を使用する事業所の事業主。4月・5月・6月に支払った報酬を届け出て、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決める(定時決定)。 | 毎年7月1日から7月10日まで(10日が土曜・日曜の場合は翌営業日が期限。日本年金機構の定時決定の案内。健康保険法施行規則第25条・厚生年金保険法施行規則第18条は「同月10日までに」と定める)。 | |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届 | 昇給・降給などで報酬に大幅な変動があり、随時改定に当たる被保険者(70歳以上被用者を含む)がいる事業所の事業主。 | 速やかに提出する(日本年金機構の随時改定の案内。健康保険法施行規則第26条は「速やかに」と定める)。 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険の適用事業の事業主。労働者を雇い入れて被保険者となったとき(または雇用していた人が被保険者の要件に当てはまったとき)に、事業所を管轄するハローワークへ提出する。 | 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日まで(雇用保険法施行規則第6条)。 | |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 雇用保険の適用事業の事業主。被保険者が退職・死亡・出向などで被保険者でなくなったときに、事業所を管轄するハローワークへ提出する。 | 被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内(雇用保険法施行規則第7条)。 | |
| 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 | 3歳未満の子を養育する被保険者(または被保険者だった人)で、養育期間中の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る人。被保険者は事業主を経由して申し出る。被保険者であった人は退職後に事業主を経由せず申請できる。 | 対象の被保険者から申し出があったときに提出する(日本年金機構の案内)。申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められる。 | |
| 労働保険 年度更新の申告書(概算・確定保険料/一般拠出金申告書) | 労働保険(労災保険・雇用保険)の保険関係が成立している事業の事業主。前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告・納付をまとめて行う。申告書は労働局から各事業主あてに送られる。 | 毎年6月1日から7月10日まで(土日祝日を除く)。遅れると政府が保険料の額を決定し、納付すべき額の10%の追徴金が課されることがある(厚生労働省の年度更新の案内。徴収法第15条・第19条は保険年度の6月1日から40日以内と定める)。 |
