社会保険・労働保険の届書
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届|社会保険の書き方・提出期限・記入例PDF
様式と記入方法
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出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141225.html)
このPDFには、白紙の様式のほかに日本年金機構の記入方法の説明のページが付いています。
申告・届出には、日本年金機構が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 毎年7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者を使用する事業所の事業主。4月・5月・6月に支払った報酬を届け出て、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決める(定時決定)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 毎年7月1日から7月10日まで(10日が土曜・日曜の場合は翌営業日が期限。日本年金機構の定時決定の案内。健康保険法施行規則第25条・厚生年金保険法施行規則第18条は「同月10日までに」と定める)。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 適用年月の記入漏れ。何年度の定時決定かがわからず、標準報酬月額を決められない。 出典
- 給与計算期間の途中から入社して1か月分の給与が出ていない月(途中入社月)を、算定の対象月に含めてしまう。 出典
- 短時間労働者は、4月・5月・6月のうち支払基礎日数が11日以上の月で算定するが、一般の被保険者と同じ扱いで算出してしまう。 出典
- 再雇用などで被保険者整理番号が変わったのに、変更前の番号を書く。 出典
補足
- 届出用紙は6月中旬以降、事業所あてに順次送られる(5月中旬ごろまでに届け出た被保険者の氏名・従前の標準報酬月額が印字される)。出典: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
- 電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参で提出できる。
- 日本年金機構が毎年「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」を公表している(令和8年度版は定時決定の案内ページからリンクされている)。
- 節税との関係: 定時決定で決まった標準報酬月額は9月分から翌年8月分までの保険料の基礎になり、会社負担分はその月の末日が属する事業年度の損金(法人税基本通達9-3-2: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm)、従業員負担分は年末調整の社会保険料控除(タックスアンサーNo.1130: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm)に反映される。役員報酬を期首3か月以内に改定した場合(定期同額給与、タックスアンサーNo.5211: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm)は、4〜6月の報酬が変わるため算定基礎届か月額変更届のどちらの対象になるかを確認する。
根拠条文
関連する様式
- 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
- 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
- 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届
掲載内容は日本年金機構の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、社会保険労務士または管轄の年金事務所にご相談ください。
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