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社会保険・労働保険の届書

労働保険 年度更新の申告書(概算・確定保険料/一般拠出金申告書)|社会保険の書き方・提出期限

厚生労働省の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告・届出には、厚生労働省が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人労働保険(労災保険・雇用保険)の保険関係が成立している事業の事業主。前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告・納付をまとめて行う。申告書は労働局から各事業主あてに送られる。
提出期限毎年6月1日から7月10日まで(土日祝日を除く)。遅れると政府が保険料の額を決定し、納付すべき額の10%の追徴金が課されることがある(厚生労働省の年度更新の案内。徴収法第15条・第19条は保険年度の6月1日から40日以内と定める)。
添付書類
  • 有期事業の一括の適用を受けている事業は「一括有期事業報告書」を、建設の事業はさらに「一括有期事業総括表」を申告書にあわせて提出する

よくある誤り

補足

根拠条文

関連する様式

掲載内容は厚生労働省の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、社会保険労務士または提出先の窓口にご相談ください。
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