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社会保険・労働保険の届書

雇用保険被保険者資格喪失届|社会保険の書き方・提出期限

ハローワーク(雇用保険手続支援)の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告・届出には、ハローワーク(雇用保険手続支援)が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人雇用保険の適用事業の事業主。被保険者が退職・死亡・出向などで被保険者でなくなったときに、事業所を管轄するハローワークへ提出する。
提出期限被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内(雇用保険法施行規則第7条)。
添付書類
  • 労働契約書、労働者名簿、賃金台帳など、被保険者でなくなった事実と年月日を証明できる書類(施行規則第7条第1項。職業安定局長の定めにより添付を省略できる場合がある)
  • 離職が原因のときは、離職証明書と離職の日前の賃金の額を証明できる書類。離職票の交付を希望しない人については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の被保険者は除く(同条第3項)

補足

根拠条文

関連する様式

掲載内容はハローワーク(雇用保険手続支援)の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、社会保険労務士または提出先の窓口にご相談ください。
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